信号待ちでスマホを使うのは違法か・捕まるのか|写真/自転車

車・ドライブ

「ながらスマホ」はどこから罰則の対象?

信号待ちでスマホを使うのは違法か・捕まるのか|写真/自転車

近年急激なスマホの普及により、外出時にスマホを使用する機械というのは自然と多くなり、ほとんどの人が直面している問題として挙げられるのが「ながらスマホ」です。人の生死を左右する事態にもなりかねない「ながらスマホ」は他の人を巻き込むだけでなく自分の将来を潰すことにもなってしまうのですぐにでも辞める必要があります。

今回はそんな「ながらスマホ」に注目して、信号待ちや運転中など場面によっての違反範囲について詳しくご説明しましょう。

信号待ちでスマホを使うのは違法か・捕まるのか

信号待ちでスマホを使うのは違法か・捕まるのか|写真/自転車

信号待ちで違反になるのか、罰則対象になるのかが今回の課題ですが、結論から言いますと「信号待ちでのスマホ」は罰則対象にはなりませんし、違反にもなりません。それではなぜ、信号待ちの停止中に違反切符を切られる人がいるのか、信号待ち以外が原因なのか、その答えに触れる前にまずは下記の道路交通法に目を通してみましょう。

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。 出典: https://legalus.jp/laws/S35HO105/law_articles/0071000000 |

道路交通法第71条5の5を見ると、運転中のスマホは禁止されていることが記されています。しかしネット上では停車中であるにも関わらず捕まったという人が多数存在します。運転中のスマホが禁止とされる中で、停車中にメールなどをチェックする事は本当に違反になるのでしょうか。

今回は、信号待ちをしている時スマホを使うのは道路交通法違反などに当たるのかどうかを詳しく解説していきましょう。

写真の表示は良い?

信号待ちでスマホを使うのは違法か・捕まるのか|写真/自転車

まず、信号待ちでの「写真の表示」についてですが、これは道路交通法にある「当該自動車などに取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。」に当たります。

例えば車の場合、「道路交通法第71条第5号の5」をきちんと理解し停車中でシフトをパーキングに切り替え、サイドブレーキを引いていれば安全であると証明できるためまず捕まる事はないと言えるでしょう。ただし、信号待ちだからといってスマホに集中しすぎたり、信号が青になっても動かない場合は他の人の迷惑になるので声をかけられます。 また、車だろうと自転車だろうとバイクだろうと、写真やメールを確認するため停車中の一瞬であれば違反ではないので捕まることはありません。ただし、動いたら捕まりますので安易なスマホを触る行為には注意が必要です。
タイトルとURLをコピーしました