選挙カーがうるさいときの対策方法・時間とルール・法律

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選挙カーがうるさいときの対策方法とは

選挙カーがうるさいときの対策方法・時間とルール・法律

「このたびの選挙、○○党、△△をどうぞよろしくお願いします。そこのあなた、応援ありがとうございます。△△です、△△です。応援ありがとうございます。△△でございます。」選挙カーがスピーカーを大音量にして叫んでいる内容は政党名と名前が主で、聞きたくもないのに自然と名前が頭に刷り込まれてしまいます。

そして何よりも住民からしてみれば、朝から晩までうるさくて迷惑だと感じてしまいます。駅前で停車して行う演説はまだ良いとしても、街中を走り回りながら騒音をたてる選挙カーは、世間の都合を考えずに大音量で聞所かまわず政党の候補の名前を連呼しているのでしょうか。 今回はほとんどの人が騒音に悩まされている「選挙カーがうるさい時の対策方法」と題し、時間やルール、法律に基づいてご紹介します。

選挙カーは一人一台が決まり?

選挙の候補者の名前を連呼する選挙カーが走りまわりますが、そもそも選挙カーは候補者一人につき1台までしか使用できないという決まりになっています。乗車してよい人数は、運転手を含めて5人までとなっており、乗車している人は乗車用腕章を付ける必要があります。そして、意外なことに、走行中の自動車においては選挙運動は一切できません。

他の国には選挙カ-ってあるの?

実は選挙カーは世界各国共通のものではありません。導入されていない国ももちろんあります。例えば、ほとんどの先進国では選挙カーは走っていません。その代わりと言っては何ですが、「戸別訪問」という制度が法律上認められており、アメリカやイギリスなど先進国においては、選挙に立候補した人は一軒一軒の家を訪ねて演説や、投票のお願いをすることができるのです。

一方で、日本やフィリピンにおいての選挙活動は選挙カーが主流です。それぞれの国の事情が選挙方法を生んでいるのだと言えるでしょう。日本においては、先述した「戸別訪問」が公職選挙法で禁止されている事、そして多くの有権者が政治に熱心ではないことが挙げられるので、「戸別訪問」自体の効果が薄いとされていると言えます。 そのため、嫌でも覚えられてしまう大声での選挙カーが効果的という考えにいきついたのだといっても過言ではありません。

選挙カ-が走る時間

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一般的に選挙カーで走行しても良い時間は、法律上で以下のように定められています。

<公職選挙法では、朝8時から夜20時まで選挙カーを使った活動が認められている。> こちらの法律を見ても分かるように、朝8時から夜の20時までを限定として選挙カーで演説や宣伝をしながら走行をしても良いとなっています。つまり、この時間帯においては、誰が何といおうと選挙カーは何も違反をしておらず、平然と閑静な住宅街を騒音で走っても良い、ということになります。 住民全てが健康なわけではありません。体調が悪い方もいらっしゃいますし、お昼寝中の岡ちゃんだっていますし、20時にもなれば子供や高齢者の中にも、寝ているという方は多くいらっしゃるでしょう。そのような方々にとっては、夜の選挙カーは睡眠の妨げになる可能性があるため、迷惑だという声もゼロではありません。

選挙カーはレンタル車?

選挙カ-は、はとんどがレンタル車で、レンタカーは普通のワンボックスタイプがほとんどです。だからこそ入手しやすく、立候補者は皆選挙カーに乗っていると言っても良いでしょう。しかし大変なのは、いくらワンボックスカーであっても屋根に上がることができる車でなくては演説することができません。

となると、他の候補者とレンタカーの争奪戦となってしまいます。もちろん、ただ『ワンボックスカーがあればいい』ということではなく、以前の選挙で借り主の候補が当選したことのある、『当選実績のある縁起の良いクルマ』こそが必要なのは言うまでもないでしょう。一種のゲン担ぎもかねているのです。

選挙カーのレンタル料金って?

ずばり、そのレンタル料金は約50万円から上は数百万円にもなります。多くの場合は、普通のレンタカーを借りてきて、そこにさまざまな選挙用の機器を装着していきます。つまりレンタカーだけでなく、車両の仕立てが別に必要となります。そのクルマの装備は、まさにピンキリ、ということになります。

選挙カーの看板のルールってあるの?

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選挙運動は自由に行っているように見えながらも意外と制限だらけです。公職選挙法を見ると、選挙運動は厳格に制限されていることが分かります。例えば、町でみかける選挙事務所ですが、設置できるのは一つだけです(ただし、選挙区による例外あり)。そして、選挙事務所には選挙管理委員会から交付される標札を入り口に掲示しなければない決まりもあります。

それはポスター1つ貼るにしても制限がおよび、サイズは縦3.5×1メートルを超えてはならないとされています。

1.全幅・全長を超えない。 2.看板や照明音響設備を含めて3.8m以内、軽自動車は2.5m以内 3.看板は高さ73cm長さ273cm以内 4.照明はつけても良いがあんどんはNG

選挙カ-意外と厳しいことがご理解いただけたのではないでしょうか。
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