【種類別】初心者マークは義務なのか|違反/いつまで

車・ドライブ

初心者マークとは

【種類別】初心者マークは義務なのか|違反/いつまで

初心運転者標識(しょしんしゃうんてんしゃひょうしき)とは日本の道路交通法に基づく標識の一つで、初心者マーク、わかばマークともよばれます。

1972年10月1日から導入されたこの制度は道路交通法第71条の5第一項で定められています。普通自動車(一種)の運転免許を取得後1年間は、初心者ドライバーの皆さんは、初心者マークを表示する義務があります。

種類別初心者マークは義務なのか

【種類別】初心者マークは義務なのか|違反/いつまで

冒頭で初心者マーク(初心運転者標識)は運転免許取得後1年間は表示する義務があると、お話ししました。そこでバイクはどうなのか、車の表示義務について、もうすこし詳しくお話しします。

バイク

バイク(普通自動二輪車)や原付(原動機付自転車)などは、初心者マークの表示義務はありません。そして、初心者マークを付けてはいけない、という決まりもありません。

そこで、紹介したいものが、バイク用の小さなサイズの初心者マーク。皆さんは、バイク用の小さなサイズの初心者マークが売られているのを知っていますか。

バイク用初心者マーク

このように、表示義務はないが販売していて使用しているドライバーがいます。表示箇所はドライバーの自由です。(決まりはありません)。

実際に使用しているドライバーは、ナンバープレートの近くや(ナンバーは隠れないように)ヘルメットに、貼っている方がほとんどです。運転に自信がない方や、免許の取り立てで、不安な方は、初心者マークを貼ってみるのも良いでしょう。安いものは、300円台から販売しています。

自動車

普通自動車の免許を取得した、初心者ドライバーは、免許取得から1年間は初心者マーク(初心運転者標識)を表示する義務があります。

初心者マークを付けていない、初心者ドライバーは違反の対象になってしまいます。『表示する義務』ぱっと見て、この表示する義務という言葉、別に表示しなくてもいいと勘違いしてしまいそうですが、初めて運転免許を取ってから、1年間はきちんと初心者マークをつけましょう。

準中型免許とは?

警視庁ホームページより、抜粋させていただきました。準中型免許について、もっと詳しく知りたい方は、警視庁ホームページをご覧ください。

2017年3月12日から準中型免許、準中型仮免許が新設されました。車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が対象です。(改正前の普通免許又は中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。) 準中型免許取得後、1年未満の方が準中型自動車を運転する場合には、初心者マークを表示しなければなりません。(準中型免許を取得した方が、普通自動車を運転する場合及び普通免許取得後2年以上経過して準中型免許を取得した場合等は対象となりません。) また、準中型免許を受けた日から1年間(初心運転者期間)に違反をし、一定の基準に該当することとなった場合には再試験の対象となります。 出典: http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/chugata... |
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