車を運転してはダメな血中濃度って?
実際に、車を運転してはいけない血中濃度は、0.02から0.04%となります。道路交通法(道交法)では、呼気1リットルあたり、0.15mg以上のアルコールが検知された状態を、「酒気帯び運転」と定義しています。血中濃度が0.02から0.04%の場合、呼気1リットルあたりのアルコール量は0.1から0.2mgです。
ビールのロング缶1本の血中アルコール濃度0.05%は、酒気帯び運転になってしまうのです。完全に、アウトな状態です。養命酒を1回20ml、飲んだ場合の血中アルコール濃度は、0.005%です。仮に、1日分60mlを1回に飲んだ場合でも、0.015%ですから、「酒気帯び運転」の基準値以下となります。違反した際の罰則
飲酒運転に、警察は非常に厳しい処分を科します。交通違反の中でも、その厳罰さは、ドライバーがよく犯してしまうスピード違反との比ではありません。日本の社会は往々にして、お酒に寛容だと言われます。「運転して帰るから」と断っても、「少しくらい。ビール、コップ一杯くらい、大丈夫」のように言われることが、とても多いのです。
しかし、飲酒運転が引き起こしている悲惨な事故は、しばしば、世間を騒がせます。警察が、飲酒運転に示す、厳しい姿勢は、そのような悲惨な事故を撲滅するという目的故なのです。飲酒運転と一括りで言われますが、道路交通法上では「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2つに分けられています。酒酔い運転
酒酔い運転の判断基準は、真っ直ぐに歩けない、ろれつが回らないといった、明らかな酩酊状態での運転とされています。飲酒運転と思われるドライバーを車から降ろさせて、直線の上を歩かせてみたり、話しかけて、正常な受け答えができるかできないかで、判断します。呼気1リットルあたりのアルコール量といった基準値はありません。
酒酔い運転で課せられる点数は35点ですから、免許取消となります。その欠格・停止期間は3年です。つまり、再び、自動車免許を取る資格を得られるのは、3年後となってしまいます。