酒気帯び運転
酒気帯び運転は、判断基準は、2段階に分けられています。ドライバーを呼び止めた時、酩酊状態ではないものの、息が酒くさいなど、飲酒後に運転している疑いが濃厚である場合に、検知器に吹きかけられた呼気に含まれているアルコール量で判断します。呼気1リットルあたりのアルコール量が0.15mg以上0.25mg未満の場合ですと、課せられる点数は13点で、免許停止処分となります。欠格・停止期間は90日間です。
つまり、約3か月間、車の運転はできません。営業車などを運転している人や運送業についている人にとっては、3か月間、実質、仕事ができない状態になってしまいます。呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg以上の場合は、課せられる点数は25点ですが、免許取消となります。欠格・停止期間は2年間ですから、もう一度、免許を取るためには、2年間、待たなければなりません。前歴の有無もチェックされる!
この項目で書いた欠格・停止期間は、交通違反の前歴がない場合の処分です。飲酒運転による処分には、当然ですが、交通違反の前歴の有無がチェックされ、違反歴のある場合は、さらに、重い処分を受けることになります。いづれにしても、飲酒運転には非常に厳しい処分が科せられます。
自転車の飲酒運転の場合
自転車の飲酒運転も、罰則の対象となります。自転車は運転免許が必要がありませんから、飲酒運転にはならないのではと思ってはなりません。自転車は、軽車両に分類されます。酒酔い運転の場合、「5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」という、とても重い刑事罰が科せられます。自転車の事故、特に、歩行者をはねてしまう事故が大きく増加しており、2007年以降、罰則が強化されたのです。
酒気帯び運転の場合は、「3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」と、やはり、罰則が強化されています。たかが自転車だからと言って、お酒を飲んで運転してはいけません。無保険状態の自転車!
車やバイクのように任意保険に加入している自転車利用者は、ごくわずかです。しかし、自転車で歩行者と接触し、相手を死亡させた結果、大きく人生を狂わせてしまったというニュースを最近多く耳にします。無保険状態の自転車ですから、なおさら、飲酒運転はもってのほかなのです。
養命酒を飲んでも飲酒運転にはならない
今回は、養命酒をメーンとして、薬用酒を飲んでハンドルを握った時、飲酒運転になるのか、ならないのかについて、その真相を探ってみました。結果として、服用量の範囲内であれば、養命酒を飲んで車を運転しても、飲酒運転にはならないことが分かりました。しかし、アルコールに対する感度は、個人差が大きいことも確かです。
「アルコールのにおいを嗅いだだけで、何だかフワフワした気分になる」そのような人は、養命酒を飲んだあとは、ハンドルを握らないほうがよいと言えます。