オービスの赤色灯が点灯した場合はどうなるのか
高速道路や一般道などで無人で速度違反を取り締まる機械を、オービス(自動速度違反取締装置)といいます。日本全国にあり種類は数種類あります。
オービスには違反を行った車両を撮影する機能があるため、スピード超過でオービスを通過するとオービスにある赤色灯が点灯する場合や、赤くフラッシュが光るなどして違反したことを違反者に知らせます。 24時間365日稼働しているため、必ず違反すると検挙されます。 過去には赤色灯を出して緊急走行する警察車両が検挙された例(速度違反や逃げる犯人を追跡する場合は速度制限はないが、それ以外では緊急車両の高速道路での緊急走行時の速度制限は100キロであり、それを超過すると検挙される)や、制限速度が100キロの高速道路を130キロ以上の速度超過(時速230キロ以上で走行したことになる)で検挙された例があります。オービスの赤色灯が点灯したその後
オービスの赤色灯を点灯させたその後についてわけて紹介します。
最初に出頭通知書が届く
オービスの赤色灯を点灯させた後には、早ければ1週間以内で、遅くても1カ月以内に警察署から「出頭通知書」というものが郵送されてきます。
通知書には速度違反について事情を聴取したいという内容と出頭する日時、出頭する場所(旅行や出張などで検挙されるとそこを管轄する警察に行くことになる。)、持参する持ち物(通知書・免許証・車検証・印鑑)、連絡先が記載されています。 なお、この時点で車の所有者にこの通知書は届くため、違反を行った時の運転者が異なればその人が出頭しなければなりません。 また、通知書を無視すると最悪の場合は逮捕されてしまいます。警察署に出頭する
通知書に指定された日時に警察署に出頭します。ここで事情聴取されます。具体的には、オービスの赤色灯が点灯した時の車両のナンバープレート写真と運転手の顔写真、そこで計測された速度、撮影場所が示されます。ここでは違反行為を行ったかどうかが取り調べられ、その後は帰宅できます。
裁判所から出廷通知書が届く
警察署での事情聴取から数日から1カ月程度で裁判所から「出廷通知書」が届きます。出廷通知書には、略式裁判にて罰金を定めるという内容と出廷する日時、出廷する裁判所の場所が記載されています。
また持参する物として、印鑑、免許証(すでにない場合は保険証やパスポートなど)、出廷通知書、罰金を即日納付するように勧められれるため、罰金の上限である10万円程度を持参するようにとなっています。 なお、指定された日時が都合が悪い場合は、連絡をすれば裁判の日時を変更してもらえる場合があります。また、罰金はすぐに準備できない場合もあるため、後日納付することもできます。裁判所に出廷する
出廷通知書で指定された日時に裁判所に出廷します。裁判所で事実確認の受付を警察、検察と済ませると略式裁判が始まります。裁判官が罰金の金額を決定し、罰金を納付することになります。裁判の時間は長い場合は2時間程度かかる場合もあります。
裁判所ですぐに罰金を支払うこともできるため、準備してきた現金で支払います。支払いが終われば刑事処分は終了となります。行政処分の免許停止がある
オービスの赤色灯が点灯した場合は、免許が30日か90日間停止処分となります。違反者講習を受講し、テストの結果次第では免許の停止処分の期間は短縮されるため、車の運転ができない期間が減少します。
この免許停止期間中に運転すると無免許運転となり、もっと厳罰な処分のうけることになります。赤色灯の読み方
赤色灯は「せきしょくとう」と読みます。赤灯「あかとう」と読んだりする人もいます。パトカーに搭載されているため、「パトライト」と呼ぶことがありますが、これはパトライトという会社名です。
また、パトカーの赤色灯や道路パトロールカーの黄色灯などは、正確にいうと「散光式警告灯」といいます。このため、赤色灯は赤色散光式警告灯(せきしょくさんこうしきけいこくとう)というものが正式な名称となります。