人身事故の点数の付加点数
人身事故を起こすと、交通違反で加算される基礎点数に加え、人身事故による「付加点数」が加算されることになります。交通違反の基礎点数には危険性、悪質性の高い「特定違反行為」とそれ以外の「一般違反行為」の2つに分けられます。
特定違反行為
特定違反行為とは、故意による運転殺人・傷害・酒酔い運転やひき逃げ(救護義務違反)などの違反行為のことを指し、一般違反行為よりも高い点数が加算されます。例えば、酒酔い運転は35点も加算されるので1回の違反で免許取消です。
一般違反行為
一般違反行為は、特定違反行為以外の交通違反のことを指します。一般違反行為の基礎点数は25点から1点で11に区分されており違反内容に沿って点数が決定します。
一般違反行為の中で課される点数が最も重いものの1つが酒気帯び運転と過労運転です。呼気から0.25%以上のアルコールが検知された場合は25点、過労運転も25点が加算され、その1回の違反で免許取消となります。付加点数
付加点数とは人身事故を起こしたり、人身事故の措置義務違反の場合に、基礎点数(違反点数一覧表に記載している通常の違反点数)に上乗せして加算される点数をいいます。人身事故の付加点数には、怪我の重さや相手にも非があるかどうかでも違ってきます。
人身事故を起こした時点で安全運転義務違反として2点の基礎点数が加算されます。さらに事故の個別の事情に応じて点数が加算されます。死亡は20点
上記で述べた通り、事故の事情によって付加点数は変わってきます。運転者の一歩的な不注意、または、被害者に不注意があったとしても、ごくわずかなものであった場合、その付加点数は20点となります。被害者にも不注意があった場合の付加点数は13点となります。
治療期間が3ヶ月以上・後遺障害が伴う場合は13点
運転者の一方的な不注意、または、または、被害者に不注意があったとしても、ごくわずかなものであった場合の交通事故で、被害者の治療期間が3ヶ月以上・後遺障害が伴う場合は13点の付加点数となります。被害者にも不注意があった場合の付加点数は9点となります。
治療期間が15日以上30日未満は6点
運転者の一方的な不注意、または、または、被害者に不注意があったとしても、ごくわずかなものであった場合の交通事故で、被害者の治療期間が15日以上30日未満は6点の付加点数となります。被害者にも不注意があった場合の付加点数は4点となります。
治療期間が15日未満・建造物の損壊は3点
運転者の一方的な不注意、または、または、被害者に不注意があったとしても、ごくわずかなものであった場合の交通事故で、被害者の治療期間が15日未満・建造物の損壊は3点の付加点数となります。被害者にも不注意があった場合の付加点数は2点となります。
被害者の負傷程度 | 加害者の不注意により事故が発生した場合(100対0) | 相手にも非がある場合(左記以外) |
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死亡 | 20点 | 13点 |
治療期間が3ヶ月以上または後遺症が伴う事故 | 13点 | 9点 |
治療期間が30日以上3ヶ月未満 | 9点 | 6点 |
治療期間が15日以上30日未満 | 6点 | 4点 |
治療期間が15日未満または建造物の損壊有 | 3点 | 2点 |
人身事故の解説
交通事故には、人身事故と物損事故の2つに分けることができます。交通事故の当事者に死傷者が出た場合は人身事故、交通事故によって車両や構造物など器物のみ損傷させた場合は物損事故となります。
人身事故を起こした際の処分は?
人身事故を起こすと3つの処分が課せられます。1つ目は行政処分(免許停止、免許取消)であり、道路交通の安全確保を目的とした、公安委員会による行政法上の処分です。
2つ目は、刑事処分(罰金・懲役・禁錮)であり社会の法秩序の維持を目的とした処分です。刑事処分については、厳罰化が進んでいます。 3つ目は、民事処分です。民法や自動車損害賠償保障法に基づいて、被害者に与えた損害について損害賠償金の支払い義務が生じることです。人身事故で受ける刑事処分は?
交通事故には、人身事故と物損事故の2つがあります。ここでは人身事故を起こした場合、具体的にどのような行政処分(点数)や刑事処分(罰金、懲役、禁錮)を受けることになるでしょうか?
罰金
罰金とは、違反行為が重い場合に財産を納付する刑事罰のことをいい、前科がつきます。人身事故による罰金の金額に関しては最低でも12万円となり比較的高額になります。
罰金刑に処分された場合、検察庁から指定の金融機関に罰金を払うための納付書が送付されてきます。納付書に従い罰金を支払えば刑事処分を受けたことになります。 罰金が納付出来ず滞納した場合、身柄を拘束されることがあります。この場合は労役場留置にて罰金額に達するまで作業を命ぜられます。