人身事故の罰金と点数の詳細・いつ通知が来るのか・免停の可能性

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懲役と禁錮

懲役刑、または禁錮刑とは自由刑の1つで、刑事施設に拘置する処罰です。拘置される期間は交通事故の状況により変わってきます。

懲役刑は、一定の作業を命ぜられますが、禁錮刑は作業をする必要がありません。ただし、禁錮刑であっても願い出れば作業することもできます。刑事罰は内容によって大きく異なるため一概に示すことはできませんが、目安は以下の通りになります。
被害者の負担程度 不注意の程度 刑事処分
重症事故(3ヶ月以上)後遺障害あり 加害者に非(100対0) 懲役刑・禁錮刑または罰金30万円~50万円
同上 被害者にも非(上記以外) 同上
重症事故(30日以上3ヶ月未満) 加害者に非(100対0) 罰金30万円~50万円
同上 被害者にも非(上記以外) 罰金20万円~50万円
軽症事故(15日以上30日未満) 加害者に非(100対0) 治療21日以下は原則不起訴罰金15万円~30万円
同上 被害者に非(上記以外) 同上
軽症事故(15日未満)建造物損壊事故 加害者に非(100対0) 原則不起訴罰金12万円~20万円
同上 被害者にも非(上記以外) 同上

自動車運転死傷行為処罰法

人身事故の罰金と点数の詳細・いつ通知が来るのか・免停の可能性

上記で述べた通り、交通事故でも刑事処分の対象となってしまうことがあります。刑事処分とは、人身事故の加害者が負う3つの処分のうちの1つで、罰金や懲役または禁錮のことをいいます。

処分には、「自動車運転死傷処罰法」違反(死亡・障害事故による処分)によるものと、その他の「道路交通法」違反によるものの2通りがあり、「自動車運転処罰法」による処分の方がより重いものになります。 自動車運転死傷行為処罰法は、飲酒運転やドラッグなどを使用した状態で車を運転し、人を死傷させる事故に対し、被害者から加害者の厳重な処罰を求める声が高まり、平成26年5月20日から、運転者の処罰を厳罰化するため「自動車運転死傷行為処罰法」(自動車運転処罰法)が試行されました。

危険運転致死傷罪の適用範囲が拡大

従来の刑法に規定があった危険運転致死傷罪は、その適用範囲が狭く限定的であったため飲酒運転によって事故を起こしても適用が見送られることが多々ありました。しかし、自動車運転死傷行為処罰法では、従来の危険運転致死傷罪を引き継ぐとともに適用範囲を大幅に拡大しました。

危険運転致死傷罪が適用される条件

「酩酊運転致死傷・薬物運転致死傷」はアルコール(飲酒)又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為のことです。正常な運転が困難な状態とは、ハンドルを持ったりブレーキを踏んだりが難しい状態のことです。

「病気運転致死傷」は政令に定める特定の疾患により走行中に正常な運転死傷が生じるおそれ(危険性)を予め認識していながら自動車を運転し、その結果として当該疾患の影響により正常な運転が困難な状態に陥った場合のことです。 「妨害運転致死傷」は、人又は、車の通行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為のことです。 その他にも該当項目はいくつもあります。運転手はこれらのことを理解して車に乗る必要があります。

安全運転を心がけよう

人身事故の罰金と点数の詳細・いつ通知が来るのか・免停の可能性

人身事故を起こすと社会的にも金銭的にも大きな責任を負うことになります。また、家族を失う人もいます。幸い軽微な事故で済んだとしても、相手に被害を与えてしまったことや責任が生じることに変わりはありません。ハンドルを握る以上は、人身事故の加害者が負う罪や責任をしっかり理解しておくことが大事になります。

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