スピード違反の点数・免停になることはあるのか|前科/反則金

車・ドライブ

スピード違反に限らず、違反点数が6点になると車を運転することができなくなる免許の停止の処分いわゆる「免停」になります。免停の期間には30日・60日・90日・120日・150日・180日とあって違反点数により免停の期間が違ってきます。

また「免停」になった人の免停の期間の短縮や免許停止が解除される免停講習(運転免許停止処分者講習)が提供されています。免停講習には、免許の停止期間が30日の人が受講する「短期講習」、免許の停止期間が60日の人が受講する「中期講習」、免許の停止期間が90日~180日の人が受講する「長期講習」にわかれます。次項でそれぞれの講習について説明しましょう。

短期講習の内容

ここでは、短期講習の内容について説明しましょう。短期講習の内容は、交通障害・交通事故の惨状・運転免許の意義・安全運転の実施・安全運転の基礎知識・道路交通法の知識などの項目を教本と教材を交えて140分ほど行われます。

その後、事故事例の発表60分、運転適性検査の実施、運転適性検査器材による診断と指導が40分、自動車運転の実技と指導、運転シミュレーションによる指導60分、個別的指導30分など短期講習は1日のみで6時間の講習になります。

中期講習の内容

ここでは、中期講習の内容について説明します。中期講習の1日目の内容は、短期講習の内容と同じように交通障害・交通事故の惨状・運転免許の意義・安全運転の実施・安全運転の基礎知識・道路交通法の知識などが行われますが、短期講習の140分に対して中期講習は210分と長い時間での講習になります。

また、中期講習の2日目の内容は、運転適性検査に基づく安全運転の心構え、運転適性検査器材による診断と指導に80分、自動車による運転の適性の診断と指導に70分と長い時間をかけた指導や講義が行われ中期講習は2日間で合計10時間の講習です。

長期講習の内容

ここでは、長期講習の内容について説明します。長期講習の1日目の内容は、中期講習の内容と同じように交通障害・交通事故の惨状・運転免許の意義・安全運転の実施・安全運転の基礎知識・道路交通法の知識などが行われ、講習時間も各項目で10分程度長いだけの違いです。

長期講習の2日目の内容は、運転適性検査に基づく安全運転の心構え、運転適性検査器材による診断と指導、自動車による運転の適性の診断と指導などと中期講習の内容とほぼ同じです。中期講習との違いは個別指導に長い時間をかけていることだけです。長期講習は2日間で合計12時間の講習になります。

処分期間の短縮

短期講習・中期講習・長期講習の内容について説明してきましたが、ここでは、それらの講習を受講するとどのくらい処分期間の短縮ができるのか詳しく説明します。この処分期間の短縮に重要なのが、講習の最後に行なわれる考査(テスト)です。

このテストの結果によって、処分期間の短縮日が変わってきます。具体的に説明すると免許の停止期間が30日の人が受講する「短期講習」は、半分の問題に正解している人の「可」であれば20日、70%の問題に正解している人の「良」であれば25日、85%の問題に正解している優れた人の「優」であれば29日短縮されます。 免許の停止期間が60日の人が受講する「中期講習」は、「可」の人で24日、「良」の人で27日、「優」の人で30日短縮されます。免許の停止期間が90日~180日の人が受講する「長期講習」の期間の短縮日については次項で説明します。

長期講習の処分期間の短縮日は

ここでは、免許の停止期間が90日~180日の人が受講する「長期講習」の期間の短縮日について説明しましょう。「長期講習」の90日の人は、「可」の人で35日、「良」の人で40日、「優」の人で45日短縮されます。「長期講習」の120日の人は、「可」の人で40日、「良」の人で50日、「優」の人で60日短縮されます。

「長期講習」の150日の人は、「可」の人で50日、「良」の人で60日、「優」の人で70日短縮されます。「長期講習」の180日の人は「可」の人で60日、「良」の人で70日、「優」の人で80日短縮されます。 以上のように見ていくと免許の停止期間が30日の人が受講する「短期講習」は、「優」であれば受講の翌日から車を運転できるようになります。

スピード違反の速度の目安

スピード違反の点数・免停になることはあるのか|前科/反則金

ここでは、スピード違反は何キロから捕まるのかスピード違反の速度の目安について説明しましょう。スピード違反は法律上は、1kmでもオーバーしたら違反になりますが、実際のスピード違反の取り締まりでは、何キロから捕まるのか知らない人が多くいます。

40kmの制限道路では53km以上のスピードの超過が捕まるのとの噂もあります。つまり13kmのスピード超過は認めるということになります。 しかし、法律上は、1kmでもオーバーしたら違反になります。 スピード違反の速度超過の目安を13kmと過程しても道路の状況による判断される場合もありますので、速度超過の目安10kmが安全と言えます。比較的安全に走行できる高速道路などでは他の車より飛びぬけて早いスピードを出さない限り、オービスなどは反応しないのが現状です。

スピード違反の発生状況

スピード違反の点数・免停になることはあるのか|前科/反則金

ここでは、スピード違反の発生状況のついて説明します。1kmでも速度を超過するだけで、取り締まりを受けることはありませんが、大幅に速度を超過した場合は取り締まりの対象となるスピード違反の速度別で見た発生状況を紹介しましょう。

15㎞未満でも30件から40件の取り締まり件数があります。15km~20㎞未満になると、取り締まり件数が700000件ほどと急激に増加しています。 25km~30㎞未満に関しては15km~20㎞未満ほどはありませんが、390000件ほど発生しています。 また悪質とも言える50㎞以上の超スピード違反となると24000件と他よりも一桁低い件数ですが、多く発生していることがわかります。50㎞以上の速度違反には12点の違反点数がつけられて免許の停止期間が90日になります。

免停になるスピード違反などをしないように心がけましょう!

スピード違反の点数・免停になることはあるのか|前科/反則金

スピード違反とはなにか、スピード違反の点数とスピード違反に伴う反則金などを説明してきました。また、スピード違反など交通違反を起こした時に切られる赤切符・青切符についてなども説明しました。

また、スピード違反の取り締まり機器のオービスの話や免許の期間が短縮する講習の内容が理解できました。さらにスピード違反の発生状況も紹介しました。今回説明した内容や紹介した内容を参考にして免停になるスピード違反などをしないように心がけましょう。
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