ニートの生活保護のもらい方・支給条件・将来・いくら|無理

ビジネススキル

親などに頼れるひとは生活保護か受けられない!

生活保護申請後におこなわれる「扶養調査」

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生活保護を受けるために福祉事務所に相談すると、まずは親をはじめとした身内に生活費の援助を受けられないかどうかを打診されます。また、生活保護の申請をした場合は、福祉事務所の職員は「扶養調査」とよばれる調査をします。

扶養調査とは生活保護を申請した人の身内の中に生活費の援助をしてくれる人がいないかを調さしたり打診したりすることです。扶養義務がある親族の中には「絶対的扶養義務者」「相対的扶養義務者」が存在します。

「絶対的扶養義務者」「相対的扶養義務者」とは?

絶対的扶養義務者は3親等以内の直系血族(父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、ひ孫)や兄弟姉妹、配偶者の事をいいます。これらの親族は原則として扶養調査の対象となります。仮に親に内緒で生活保護を申請したとしても扶養調査によりばれてしまうという事になります。

相対的扶養義務者とは3親等以内の傍系姻族(血のつながりがない親族)を指します。具体的には伯父、叔母、甥姪、甥姪の配偶者、叔父叔母の配偶者、そして配偶者の父母、祖父母、曾祖父母、その伯父叔母、伯父父母の兄弟、甥姪をさします。 相対的扶養義務者に関しては、現在援助を受けているか、過去に援助を自分が行っていたといった特別な事情がある場合には調査の対象になります。

扶養調査の流れ

扶養調査ではまず、生活保護を申請した人の戸籍を調査します。調査の結果、判明した親族に対して「扶養照会書」「扶養届」といった書面を送付して、金銭面での援助は可能かどうか聞きます。

ここで、「扶養ができない」場合は扶養調査は一旦終了しますが、「扶養ができる」といった場合は、扶養義務者からの扶養を受けるように福祉事務所の担当者から指導が入ります。

生活保護を受けているニートの将来

将来的には苦しい?

ニートの生活保護のもらい方・支給条件・将来・いくら|無理

ニートであっても、扶養者がおらず、要件を満たせば生活保護を受給することは可能です。生活保護を受給していて今日明日に困ることはありませんが、将来的にはいくつかの懸念事項があります。場合によっては、就職活動をして働いた方が楽という可能性があります。

生活保護を受けている人の将来

・生活の充実が図れない 生活保護というのは、その日その日を暮らす生活費の補助になるので、現金を蓄えることが困難です。また、生活保護を受けている間の制限として貯金をする事も認められていません。また生活保護を受けている人は、車をはじめとした高額な資産の保有が認められていないので充実した生活にはなりません。

・結婚することが困難 生活保護受給中の結婚することは可能です。しかし、将来の見通しが立たない中での結婚は困難になります。また、結婚した配偶者に一定額以上の収入がある場合はその時点で生活保護の受給は困難になります。

ニートで生活保護を受けることはほとんど無理なのか

「働きたくない」という理由でニートをしている人は生活保護を受給するのは困難といえます。生活保護の申請は可能ですが「親からの援助が可能」「働ける」と判断されると、生活保護が受給されません。

ニートで生活保護はいくら貰えるのか

ニートに生活保護は地域によってもらえる額が異なる

ニートの生活保護の支給額は住んでいる地域で決まります。生活保護における地域分類は1級地-1~3級地-2までが存在します。1級地-1は東京23区や大阪市といった物価や家賃の高い都市部が該当し3級地-2は物価の安い地方部が該当します。

20歳~40歳の1人暮らしを例に挙げます。生活保護は、基本的な補助である「生活扶助費 第一類」と、光熱費分の補助にあたる「生活扶助費 第二類」の合算により算出されます。正確には、賃貸物件に住んでいる場合は家賃分の補助が加算されますが、地域により多くのばらつきがあるので省略します。

地域別ニートがもらえる生活補助の金額

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地域別のニートがもらえる生活保護の金額は「生活扶助費 第一類」+「生活扶助費 第二類」の合計になります。

・1級地-1(東京23区、大阪市といった都市部) 38,430円+40,800円=79,230円

・1級地-2(札幌市、広島市といった地域) 39,580円+39,050円=78,630円

・2級地-1(函館市、水戸市、那覇市といった地域) 34,740円+36,880円=71,620円

・2級地-2(土浦市、名取市、富士市といった地域) 33,980円+36,030円=70,010円

・3級地-1(網走市、郡山市、石垣市といった地域) 32,420円+34,420円=66,840円

・3級地-2(上記のどの地域にも属さない地域) 31,060円+32,970円=64,030円

1級地-1と3級地-2では、およそ15,000円の差があります。

生活保護の事を知って正しくもらおう

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