フリーランスの所得税扶養範囲
給与所得者の所得税控除につて説明しましたが、フリーランスなどの給与所得者ではない場合は、給与所得控除が受けられません。基礎控除38万円はすべての人が受けられる控除ですので、扶養範囲は年収38万円以下ということになります。
個人で通販サイトを運営していたり、ライターなどのフリーランス形態で働いていたりする人の所得は、収入から必要経費を差し引いたものになります。確定申告により所得の申告を行い、基礎控除38万円を超える金額について納税額が決まります。扶養範囲150万円への引きあげとは?
2017年の制度改正により、「150万円の壁」という言葉が取り沙汰されていますが、扶養範囲が拡大されるわけではありません。給与所得者が所得税免除される103万円、社会保険制度上扶養とされる130万円に変わりはなく、勘違いしている人も多いのではないでしょうか。
配偶者所得の扶養範囲の上限
今回の改正は、配偶者控除、配偶者特別控除の見直しであり、扶養している方の所得税を算出するときの税制優遇措置になります。これまでは配偶者の年収が103万円に満たない場合に扶養者である配偶者は配偶者控除として38万円を所得から控除できるとしていましたが、今回の改正により、配偶者の扶養範囲の年収が150万以下と引き上げられました。ただし扶養している世帯主の所得制限も設けられています。
配偶者特別控除の改正
れまでも配偶者が年収103万円を超えたら全く控除できないのではなく、年収141万円までは段階的に減額された控除が受けられる、配偶者特別控除というものがありました。この配偶者特別控の上限も、今回の改正により201万円まで引き上げられます。これも扶養する世帯主の所得により変動します。
改正の目的とは
働き方改革を進めている政府でも、特に女性の活躍できる社会の構築は、重要課題とされています。これまでの103万円の扶養範囲の壁により、いわゆる働き損にならないために仕事をセーブする人が多かったのが現状です。これを打開するために、制限をなくす新たな取り組みが議論された中から生まれたのが、150万円の配偶者控除に関する扶養範囲です。
しかしながら、社会保険の130万の壁、自らの所得税に関係する103万円の壁は変わらず、今一つ期待にそぐわない結果となりました。世帯主の所得による段階的制度も、公平化を求めた施策ではありますが、他の扶養範囲の据え置きと相まみれて、かえってわかりづらいように見受けられます。 今後も、扶養範囲の見直しは続けて議論されていくことが予想されます。夫婦共働きが当たり前の世の中になり、女性の社会進出も進んでいることから、さらなる改正や規制緩和が望まれます。扶養範囲内150万の注意点
2017年度税制改正の説明をしてきましたが、扶養範囲の150万円への引き上げは、あくまでも扶養する側の所得税に対しての控除となります。年収103万円以上の所得のある配偶者は所得税がかかりますし、年収130万円を超えると社会保険や年金などへの加入が必要となり、扶養範囲にはなりませんので注意が必要です。
また地方住民税も同様に一定の年収から支払い義務が生じてきます。これも今回の改正には取り上げられていないので、これまで同様の扶養範囲となります。金額は自治体により違いがありますので、お住いの納税課に確認しましょう。扶養範囲内150万いつから?
今回の改正は、「平成29年度の所得税改正」に基づき行われます。所得税の控除額が適用されるのは、平成30年(2018年)1月からの所得とされていますので、平成30年(2018年)末に行う年末調整、平成31年(2019年)に行う確定申告から関係してきます。所得税の配偶者控除の改正だけですので、保険・年金・住民税などには変更はありません。
扶養範囲内で働くことは可能か?
正規雇用社員の長時間労働の是正のため、パートやアルバイト、外部委託など、さまざまな業務体制が増えてきています。扶養範囲内で仕事をしたい人向けの、短時間労働の求人も増えていますので、扶養にはいったまま働く選択肢は増えています。
扶養範囲内とは、所得税優遇の範囲か、社会保険などの保健制度での扶養措置かにもよります。扶養範囲内で働くことは、もちろん可能ですが、制度を理解したうえで、どの扶養範囲で働くのかを考える必要があります。103万円の扶養範囲
パートなどの給料取得者で働く場合、扶養範囲を考える最初のバーが年収103万円になります。年収103万円は月給なら8.5万円以下となります。この扶養範囲内ならば、自身の所得税も免除になりますし、配偶者が年収900万円以下であれば、配偶者の所得税控除も満額の38万円の控除を受けることができるので、実質103万円(最高値ならば)プラス38万円(配偶者控除満額の場合)の141万円分、家計を助けることになります。
130万円の扶養範囲
同様に給与所得者として働く場合、年収130万円を超えると社会保険に加入しなければなりません。年金なども同様で扶養範囲を超えることになります。所得税も年収103万円を超えていますので控除後所得に応じて支払う義務が生じます。
年収130万円以下、実質月給10.8万円以下で働くことが出来れば、社会保険制度上も扶養家族とされ、配偶者の保険に加入したままでいられます。また、扶養者である配偶者も配偶者特別控除を、減額はされますが受けることができます。扶養範囲内での雇用保険
年収103万円以下もしくは、130万円以下の扶養範囲内であっても雇用保険に入らなくてもいいというわけではありません。雇用保険制度と扶養範囲とはまったく関連のないことだと考えるべきです。
雇用保険の加入条件は、週20時間以上、31日以上の雇用見込みがある非学生となっていますので、パート、アルバイトなど雇用条件や収入の大小に関わらず、この条件を満たしていれば雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険に一定期間加入していれば、離職した時には、失業保険や再就職手当などの支給が得られますので、もしもの時の備えとして加入しておくべきです。