休日手当の計算方法・割増率・相場・法律・残業手当との違い

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休日手当とは

休日手当の計算方法・割増率・相場・法律・残業手当との違い

勤務形態によって「休日手当」の支払いを受けている人も多いことでしょう。実際に「休日手当」の支払いがあっても、みなさんは「休日手当」の定義や、労働基準法による規定は知っていますか。今回は休日手当について、その計算方法や割増率、相場、法律、残業手当との違いなどについて詳しくご紹介します。

休日手当の定義

休日手当について、日本では「労働基準法」にて規定されています。具体的には「法定休日」におこなった労働に対して、基礎賃金をもとに計算した金額の割増賃金を、通常の労働に対する賃金に上乗せして支払わなければならないと定められています。

要するに、労働基準法で定められた休むべき日に何らかの理由で勤務しなければならなくなれば、「休日手当」の支払いの対象となりえるということです。 この休日勤務の賃金に対して上乗せされる割増賃金が、「休日手当」とよばれることがあります。法的な名称の規定はありませんので、手当の名称が異なる場合もあります。

法定休日とは

法定休日とは、労働基準法にて定められた「労働者に最低限与えられるべき休日」のことを意味します。この「最低限与えられるべき休日」は、週毎に1日または4週間に4日以上与えなければならないと定められています。

簡単に表現すると「法で定められた休むべき日」となります。例えば、毎週日曜日が休日である人の場合は、月に4日ある日曜日が「法定休日」になります。

休日手当の仕組み

休日手当の計算方法・割増率・相場・法律・残業手当との違い

「休日手当」の支払いを受ける権利の有無や、その金額が適切なものであるのかを確認するためにも、まずは「休日手当」の仕組みについて理解を深めましょう。

労働者にとって同じ休みの日であっても「代休」と「振替休業」には大きな違いがあります。「休日手当」による割増賃金の支払いを受けることができる条件について、きちんとおさえておくことが大切です。

代休とは

労働基準法によると、休日出勤をした後に代わりの休日を決めることを「代休」とよびます。同じ休日であっても「代休」の場合は「割増賃金が発生する」特徴があります。

「代休」と扱われるためには、労働基準法で定められた最低限の休日である「法定休日」に出勤する場合です。代休の場合は、休日出勤の代わりの日の休みを雇用者が決めても、労働者が決めても、どちらでもよいという特徴があります。

振替休業とは

労働基準法によると、あらかじめ出勤する休日の振替日を決めてから、休日出勤することを「振替休業」とよびます。この場合は、同じ休日であっても賃金への影響はありません。「振替休業」とする場合は、休日出勤の代わりの休みの日を雇用者側があらかじめ決める必要があります。

代休と振替休業の違い

簡単に「代休」と「振替休業」の違いをまとめますと、「法定休日」の規則内の休日か否かと「割増し賃金」が生じるか否かの違いになります。

代休は、労働基準法で定められた最低限の休日である「週に1日、もしくは4週に4日以上」の法定休日が確保されているかどうかで判断します。 「代休」の場合は休日出勤に対する割増賃金が発生しますが、「振替休業」の場合は、休日出勤しても割増し賃金は生じません。しかし「振替休業」の場合であっても、出勤した同一週とは別週に振替日を定めた場合、振替休日で勤務した日を含む週の労働時間が週の法定労働時間を超える場合、労働時間が深夜にまで及ぶ場合は割増し賃金が生じます。

割増賃金の種類について

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割増し賃金の種類には、「残業代」「休日手当」「深夜手当」の3種類が法律で定められています。

「残業代」は、時間外労働に対する割増賃金のことです。具体的には、労働基準法で定められている労働時間である「1日8時間、1週40時間」と定められているものを超える労働が生じた時に、雇用者は支払わなければなりません。 「休日手当」は、休日労働に対する割増賃金のことです。休日は、労働基準法にて週に1回または4週に4回以上の与えられるべきことと定められています。この休日を「法定休日」とよび、この法定休日になされる労働は「休日労働」であり、雇用者は休日手当を支払わなければなりません。 「深夜手当」は、深夜労働に対する割増賃金のことです。労働基準法にて午後10時から翌午前5時までの時間帯は深夜時間帯と定められ、この間の労働は「深夜労働」となり、雇用者は深夜手当を支払わなければなりません。
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