契約社員の5年ルール・いつからなのか|失業保険/正社員/解雇

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契約社員の5年ルール

契約社員についてご存知ですか。5年ルールについて何か知っていることはありますか。

現在、日本には正社員だけでなく派遣社員や契約社員というように、さまざまな働き方があります。契約社員は基本的には最長3年で、スペシャリストや60歳以上は最長5年までしか企業と雇用契約ができないことになっています。 では契約社員は5年働くとクビになるのでしょうか。5年後はどうしたらいいのでしょうか。 今回は、契約社員にフォーカスを当て、正社員や派遣社員との違い・労働基準法や労働契約法での契約社員の定義、2013年4月に全面施行された「5年ルール」についてまとめました。 契約社員としての働き方を考える際の参考になれば幸いです。

契約社員とは?

まず、契約社員について整理していきます。

契約社員とは、一般的に「雇用期間が決まっている」従業員のことを指します。雇用契約で定められた期間だけ働き、契約期間が終了した時点で契約を更新しない場合は別の仕事に移ることが可能です。正社員未満でアルバイト以上、といった待遇の社員に対して契約社員という言葉が用いられることが多いです。

正社員と契約社員の違い

次に正社員と契約社員の違いについて、比較してみます。比較する観点は、働き方と労働条件面の2つです。

正社員と契約社員の働き方の違いについて

まず、雇用期間についてです。正社員は基本的には定年までの長期契約となります。一方で、契約社員は原則として最長3年であり、高度な専門的知識を持つスペシャリストと60歳以上の場合は最長5年となっています。

次に勤務時間です。正社員は始業開始時間から就業終了時間まで、原則就業規則にならって勤務しますが、契約社員は雇用契約で決められた時間を勤務することになります。 二重契約については、正社員は基本的には同時に一つの企業にしか所属できません。一方で、契約社員は雇用契約にその企業での勤務日数を明記することによって、他の企業で働くことも可能となっています。 最後に、転勤についてですが、これは企業によって異なるのですが一般的には、正社員は地域を限定した採用でなければ転勤の可能性はあります。契約社員は、雇用契約で勤務地を明記している場合は、勤務地が変わることはありません。
正社員 契約社員
雇用期間 期間の定めのない長期雇用 有期契約(基本は3年、スペシャリストや60歳以上は最長5年)
勤務時間 全員一律 契約ごとに設定される
二重契約 ×
転勤 ある場合もある 契約に準ずる

正社員と契約社員の労働条件について

次に、正社員と派遣社員の労働条件について比較してみます。

正社員と契約社員はどちらも勤務先の企業に直接雇用の形態をとります。給与は雇用主である勤務先企業から支払われることになります。また、社会保険や休日についても正社員と契約社員葉違いはありません。有給休暇については、所定労働日の一定数以上勤務していれば、契約社員でも同じ日数の有給が支給されることになっています。 解雇予告についても正社員と契約社員に違いはなく、契約期間が20日以上であれば、労働基準法で定められている「解雇の30日前にはこれを予告しなければならない」という解雇予告の義務が適用されます。
同じ条件
直接雇用
社会保険
休日、有給休暇
解雇予告

労働条件の違う点について

正社員と契約社員の違いについて整理してみます。

給与については、企業によってさまざまですが、契約社員の場合「約束年収額」として1年分まとめて提示する場合が多く、最も大きな違いは「賞与」です。契約社員は賞与をもらえないケースが多いです。 昇給、昇格については正社員は全員にその機会が与えられていますが、契約社員は契約満了までは昇給、昇格はありません。契約を更新する場合に給与査定が行われます。
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