休日手当の計算方法・割増率・相場・法律・残業手当との違い

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休日手当の計算方法

休日手当の計算方法・割増率・相場・法律・残業手当との違い

給与明細に「休日手当」という表示があっても、正確に支払われているのか自分で確かめることも大切です。こちらでは、休日手当の計算方法についてご説明しましょう。

休日手当を算出するための準備

休日手当を計算するためには、まず自分の「基礎賃金」を算出しておく必要があります。「基礎賃金」の算出式は「所定賃金-除外賃金」になります。

上記の「所定賃金」とは、就業規則や労働契約などで決められている賃金のことです。多くは「給与」「給料」「基本給」とよばれるものが該当します。割増賃金の計算に用いる基礎賃金は、1時間当たりで算定しておく必要がありますので注意が必要です。 月給制の場合は「(所定月給-除外賃金)÷1か月当たりの平均所定労働時間数」で算出できます。また、日給制の場合は「(所定日給-除外賃金)÷1日の所定労働時間数(もしくは1日当たりの平均所定労働時間数)」で算出できます。

除外賃金とは

「除外賃金」とは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金のことです。同じ名目であっても実質が伴わない場合には、「除外賃金」とみなされないので注意が必要です。

休日手当の金額の算出式

休日手当の金額は、上記で算出した基礎賃金をもとに「1時間当たりの基礎賃金×休日の労働時間数×1.35」で算出することができます。労働時間数を算出する場合は「1分単位」で算出しておくのが一般的です。タイムカードなどを参考に算定しておきましょう。

休日手当の割増率・相場

休日手当の計算方法・割増率・相場・法律・残業手当との違い

「休日手当」は、労働基準法では「賃金の割増し量としては、基礎賃金の35パーセント増し以上の賃金」を支払わなければならないとされています。要するに労働基準法では、「休日手当」の最低限の基準が定められているということです。

職種や勤務形態によっては、この割増し量にも違いがみられますので、こちらではバイトや管理監督者のケースについての割増率や相場をご紹介しましょう。

バイト

アルバイトやパートによる労働の場合も労働基準法にて同様に規定されています。要するに、正規雇用の労働者であってもアルバイトやパートによる勤務でも、雇用形態に関係なく法律で定められた条件を満たす場合であれば「休日手当」の支払いを受けることができます。

割合率も労働基準法にある通りの「基礎賃金の35パーセント増し以上の賃金」が適用されます。

管理監督者など

管理監督者の場合は「休日手当」の適応の有無は、状況によって異なるので注意が必要です。その理由としては、管理職は他の労働者と労働条件や雇用契約などが異なるためです。主に管理職は経営責任を担うため、その責任を十分に反映した優遇措置が賃金面でとられているととらえられていることが関係しています。

しかし、極端に法定休日の出勤が多い場合は、労働基準法が適用される場合もありますので、気になる人は一度専門家に相談してみるとよいでしょう。
被用者でありながら、かなり地位が高く、事業経営の管理的立場にある人達(例えば本部長や工場長など)は、限りなく経営者に近く、労働時間、休憩及び休日に関する保護規制の適用除外としています(第41条)。 出典: https://jinjibu.jp/qa/detl/8212/1/ |

休日手当の法律

休日手当の計算方法・割増率・相場・法律・残業手当との違い

「休日手当」は、日本では労働基準法にて規定されています。詳しくみていきましょう。

労働基準法

休日の労働について、労働基準法では「35%」の割増賃金の支払いを定めています。しかし、この休日という意味は、上記に説明しました様に「法定休日」のことであり、カレンダー上の休日という意味ではありませんので注意が必要です。

労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 内閣は,労働基準法 (昭和22年法律第49号)第37条第1項の規定に基づき,この政令を制定する。 労働基準法第37条第1項の政令で定める率は,同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし,これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。

出典: http://www.mibarai.jp/kyuujituteate/ |

就業規則

労働基準法にて、常時10人以上の労働者を使用する者は「就業規則」を作成し、行政官庁に届け出ることが義務付けられています。この「就業規則」の中には、休日や賃金の計算方法についての項目が含まれています。そのため、休日出勤の扱い方や休日手当の計算方法について詳しく知りたい人は、勤務先の「就業規則」の内容を確認することをおすすめします。

休日手当と残業手当の違い

休日手当の計算方法・割増率・相場・法律・残業手当との違い

「休日手当」と「残業手当」はともに労働基準法にて定められています。こちらでは「休日手当」と「残業手当」の違いについて詳しくご説明しましょう。

残業手当とは

労働基準法では「1週間に40時間または1日8時間を超えて働かせたとき」は時間外労働手当として基礎賃金の25%割増しの支払い義務を雇用者に定めています。この割増し賃金が残業手当と呼ばれるものです。また、平成22年から時間外労働が「1か月に60時間を超えたとき」には、超えた時間に対する割増賃金の割増率が50%に引き上げられています。

労働基準法 第37条 第1項 使用者が,第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合においては,その時間又はその日の労働については,通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし,当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては,その超えた時間の労働については,通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 第2項 前項の政令は,労働者の福祉,時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。

出典: http://www.mibarai.jp/kyuujituteate/ |
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