マイナンバーで職歴はバレるのか・職歴がばれない方法|詐称

雑学

マイナンバー(個人番号)とは

マイナンバー制度は、平成28年1月から導入されました。マイナンバーとは、日本に住民票をもつ全ての人(外国人も含む)が持つ12桁の番号です。導入前の平成27年10月からマイナンバーの通知が開始されました。

以前は、個人情報の管理として「住基ネット」もありましたが、マイナンバー制度の施行により個人カードに情報が引き継がれる事になりました。2つの違いは、住基ネットは「自治体」が主となり運用してきましたが、マイナンバーは「行政機関」が利用し管理します。 アルバイトでもパートでも、雇用形態に関わらず就職をするとマイナンバーの提出を求められます。

マイナンバーはなぜ必要か

マイナンバーは、「社会保障・税・災害対策」の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人物の情報であることを確認するために使用されます。

これまでは各機関で情報を番号で管理していましたが、それぞれ別の番号を使用していたため、確認作業に時間がかかっていました。全てを統一した番号にすることにより、探す時間を短縮し、負担を軽減できるようになりました。

カードとして発行される

マイナンバーは、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金、医療保険者などに使用するもので、法令に定められた目的以外には使用することができません。

マイナンバーは、申請するとマイナンバーカード(個人番号カード)として発行されます。カードのICチップには電子証明書なども含まれていて、民間事業者も含め、使用できる場所が増えます。

マイナンバーカードを受け取るには

マイナンバーが記載されている「通知カード」には「個人番号カード申請書」が一緒に入っていますので、申請書と写真を同封し、自治体に送付します。その後各市町村から交付準備ができたことを知らせる通知が来ますので、「交付通知書」「通知カード」「本人確認書類」を持参して、交付通知書に記載されている場所にマイナンバーカードを受け取りに行きます。

写真のない通知カードだけでは身分証としては利用できないことが多く、マイナンバーカードを作った方が便利です。 初年度の発行手数料は無料です。発行してから期限があり、20歳未満の場合は5回目の誕生日、20歳以上の場合は10回目の誕生日です。
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