日本における自由恋愛主義の仕組み・歴史|結婚/夫婦/法律

恋の悩み

日本における自由恋愛主義の仕組み

日本における自由恋愛主義の仕組み・歴史|結婚/夫婦/法律

結婚

自由恋愛をしてから結婚する夫婦はたくさんいます。一人で生活することは大変です。二人で助け合って暮らしていければ、気持ちも安定するでしょう。一人ではできないことも二人ならできます。

では、自由恋愛とお見合い結婚ではどちらが幸せになれるのでしょうか。恋愛結婚するのとお見合い結婚するのでは、お見合いのほうが離婚率が低いという結果がでています。素性が初めから分かっているのも、安心感につながっているのでしょう。

法律など

自由恋愛(恋愛感情)も、幸福追求権(13条)や表現の自由(21条)として憲法によって保障されています。民法750条「同居、扶助の義務」により夫婦は、同居して互いに協力し扶助しなければなりません。

婚姻届によって婚姻は成立し婚姻届のない夫婦は内縁関係になります。婚姻するための条件は、どんなものがあるのでしょう。詳しくみてみましょう。

婚姻成立の要件

①婚姻年齢の制限男は満18歳、女は満16歳に達していること(民法731条) ②二重結婚でないこと(民法732条) ③夫と死別、離婚、結婚の取り消しをした場合は六カ月経った後でなければ再婚することができない(民法734条) ④直系婚族の間では婚姻することができない。(離婚などで婚姻関係が終了した場合も同様)(民法735条) ⑤養親と養子の婚姻の禁止(民法736条) ⑥未成年婚姻では父母の同意が必要(片方でよい)(民法737条) ⑦婚姻届が必要。届け出しないと内縁関係とされる(民法739条) 婚姻が成立して婚姻関係になった当事者間の法的な効果については「婚姻の効力」として身分上の効力と財産上の効力(夫婦財産制)とに分かれて規定を設けています。

婚姻の成立で婚姻の効力が発生します。 1、一つの戸籍を作り同姓になる。 2、貞操義務、不貞行為は離婚原因となる。 3、同居の義務理由のない同居の拒絶は離婚原因になる。 4、扶助義務お互いに同じ程度の生活を要求できる。 5、未成年者は婚姻により民法上は成年に達したものとみなされる。 6、夫婦間の贈与は自由に取り消せる。 7、その他、相続権、社会保障諸法への扶助料の請求権が発生する。

身分上の効力

婚姻の身分上の効力には、

1、氏の変動 2、同居関係扶助義務の発生 3、貞操義務の発生 4、夫婦間の契約取り消し権 5、未成年者の婚姻に適用される成年擬制があります。

・夫婦の氏 (民法第750条) ・夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する。 ・同居、協力及び扶助の義務(民法第752条) ・夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならない。 ・婚姻による成年擬制 (民法第753条) ・未成年者が婚姻したときはこれにより成年に達したとみなす。 ・夫婦間の契約の取り消し義務 (民法第754条) ・夫婦間でした契約は婚姻中いつでも夫婦の一方がこれを取り消すことができる。ただ第3者の権利を害することはできない。

財産上の効力は、夫婦財産契約がなければ法定財産制になります。
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