教習車で事故した場合の対処法・教習車の車種・中古なのか

車・ドライブ

教習車で事故した場合の対処法

教習車で事故した場合の対処法・教習車の車種・中古なのか

自動車教習所で 起こらないはずの交通事故が起こってしまったということがあります。例えば、自動車教習所の教習で仮免許による路上教習を受けていたら、信号待ちで停車していた車に追突してしまったというケースです。

教習所の教官が横にはいますが、教習所の教官だって、突然のことで事故に対応できないことがあります。交通事故によって、被害者のクルマは、大きく損傷してしまい、相手に骨折の怪我も負わせてしまうことになりました。 しかし、実際に運転している人は、正式に運転免許証を持っている訳ではないので、事故の責任は教官のほうにあるのではという考えかたもできます。 しかし、運転している人が交通事故を起こしたのだから、何らかの責任は問われなければならない問題なのでしょうか。

自動車教習所の事故

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みなさん誰もが運転免許証を取得するためにいかなければならない場所が、自動車教習所です。

自動車教習所では、ずっと中で教習を受ける訳ではなく、仮免許を取得することができれば次へとステップアップして、一般道や高速道路を運転する教習を受けることになります。 なかで交通事故を起こす可能性もあることはありますが、俄然交通事故の確率を高くするのは、一般道や高速道路のほうです。

自動車教習所 仮免許の事故責任

多くの人たちが、交通事故の問題などはなく運転免許証まで辿り着けているでしょうから、こんな問題に遭遇しないで済んでいます。意外なのですが、仮免許のときでも、責任は運転をしている本人にあります。

一緒に同乗している教官のほうではありません。だとすれば、教習所の仮免許にはどのような意味があるのでしょうか。それは、正式な運転免許証ではありません。ですから、教官の指示に従って運転している本人は、責任がないでしょうという考えのほうがしっくりくる感じはあります。 そもそも、教習所の仮免許は、そこには仮という意味はなく、道路交通法87条において正式に定められている「免許」です。

正式

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仮免許とは、助手席に免許取得後3年以上経過しているもの、二種免許を所持しているものたちの同乗が義務づけられてはいます。

しかし、仮という意味合いは、ここには存在せず、自動車を練習のため、そして試験において運転する事ができる正式運転免許証です。 ですから、みなさんが交通事故を起こした場合、同乗している人が責任を負うという特別なルールが設定されている訳ではありません。正式と同じように、責任を問われるのはあなた自身です。

教習所の教官の事故責任

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しかし、みなさんは、それでも横に教官が乗っていたのだから、事故にどうにかしてもらうはからいがあるのでは、ということを期待するのではないでしょうか。

教習所の教官という立場の人たちは、運転している人に、細心の注意をはらう必要がもちろんあります。指導監督もしなければならないでしょう。教官は、となりにすわって、そのような責任を持つことになります。 教官は、もしもそのような責任を果たしてなかったということになれば、債務不履行です。運転している人は債務不履行として、自身で、教官、または自動車教習所に対して損害賠償請求をすることができます。

事故の責任

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ただし、それをしても、教習所の教官の落ち度を認めてもらうことができない場合はあります。 私達があらためて認識しなければならないことは、よこに教習所の教官がいたとしても、安心はしていられないということです。

私達が運転する以上、事故の責任は普通の人たちと同じように問われています。自動車教習所で免許取得をしているときにも、そのような事故に対しての自覚をもって向きあう姿勢が必要です。

教習中起こる事故

実際に、自動車教習所では、交通事故の問題などなくスムーズにことが進んでいると考えられがちですが、そうでもなくいろいろな交通事故の問題を抱えていたりします。

しかし、多くの場合遭遇するのは第一当事者ということではなくて、第二当事者のほうです。第一当事者、第二当事者は、交通事故を起こした場合の過失の程度により、過失大のほうを第一、過失小のほうを第二という呼び方をしています。 よこには教習所の教官もいることですし、運転している人に起こる可能性は、あるものの低いと考えることができ、それより多いのは、交通事故に巻きこまれてしまったり、もらい事故です。

どうしても回避できない問題

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教習所の教官が運転していたとしてもそのような交通事故に遭遇してしまう率は当然あります。それは確率的にもどうしても、回避できない問題です。

後続車からの追突事故などおこされては、やはりどうしようもありません。 交差点での左折時や、信号の変わり目などで、そのような交通事故が起こることは非常に多いです。

左折時の教習所の事故

まずは、左折のとき、左折時の走行速度は徐行です。いつでもすぐに停止できる速度で進行しなければならないと法令上規定があり、みなさんも、そのように教わった来たのではないでしょうか。

しかし、一度路上に出れば、運転免許証を取得した人たちが、全員そのようなことを守っているということではありません。 あまりにも減速しているクルマに、後続車は減速せずやり過ごそうとすれば、追突してしまうことがあります。左折時に横断歩道を横断しようとしている歩行者がいた場合、突然クルマを止めて、後継者が予測できず、追突事故ということもあります。 さらに半クラッチの操作ミスでエンストによる不意な停止事故もありますし、上り勾配がついていてクラッチ操作のミスの追突事故があります。
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