遺書の書き方や注意点
「遺書」と聞くと、自分にはまだ無関係だと考える方が多いとでしょう。しかし、人はいつ死ぬかわかりません。自分の財産や死後に望むことなど、遺書を書く年齢や書き方には決まりはありませんが、相続となれば遺言書としての書き方にも決まりが存在します。そこで、ここでは遺書(遺言書含む)の書き方や注意点についてご説明します。
遺書を書く場合の注意点
遺書と言っても、ただ自分の思いを伝えたい手紙のようなものの他に、相続等をからめた書き方のものがあります。前者であればどんな形式でも認められますが、後者の「遺言」としての書き方であれば、必要になるのが、表題、本文、作成日付、署名などです。書き方としては、遺言の場合は全て直筆で書かなければなりません。
次に、遺言としての書き方のご説明をします。遺書の中でも遺言書の場合は、表題には、「遺言書」と書きます。また、遺言の末尾には、作成年月日と署名、押印が必要です。印鑑については、認印でもかまいませんが、できれば実印を押印されることが望ましいでしょう。 実印の場合は、遺言と一緒に印鑑証明も同封しておけば、相続開始時の家庭裁判所の遺言書の検認の手続きがスムーズに進みます。 また、遺言書の書き方では、遺言を書く場合は、必ず消せないペン(ボールペン、万年筆、サインペン)で書きます。シャープペンや鉛筆だと改ざんされる恐れがあるためです。シャープペンや鉛筆以外でも、消せるボールペンなどは使用しないようにします。遺書の書き方や注意点-相続
遺書を書く場合、その理由としてあげられるのは相続でしょう。この相続において遺言書の書き方はとても重要になってきます。相続というと、法定相続がありますが、遺言がある場合は遺言が優先されるからです。
力関係としては、遺言相続が法定相続を上回るということです。被相続人が遺言書で遺産の引き継ぎを定めていない場合に、はじめて民法の法定相続規程が適用されます。遺書の書き方や注意点-遺留分
上記において、相続では法定相続より遺言が優先されることはご説明しましたが、遺留分という制度があるということにも注意が必要です。
遺言書のない相続の場合は、法定相続人が法定相続分に従って相続することになりますが、遺言がある場合はその遺言が優先されるのですが、その場合でも全ての財産を相続させるという書き方はできません。いくら遺言者の意思であったとしても、遺産をもらえない相続人にのなかには納得できない人が出てきます。 そこで、遺留分というルールによって、遺言者の遺産をもらうことができない相続人にも最低限(遺留分)の請求をすることができることにされています。この遺留分を請求する権利のことを「遺留分減殺請求権」といいます。 遺留分には、通常の法定相続分の1/2までが認められています。ただし、この遺留分が請求できるのは、被相続人の配偶者、子供、親等の相続人のみで、兄弟には認められません。遺書の書き方や注意点-効力
遺言の効力は、遺産分割において法定相続より優先されるということは上述しました。では、その効力が発生しない、つまり遺言が有効となる書き方はどんなものでしょうか。遺言が効力を持つためには、無効となる事項にあてはまらない遺言の書き方であることが必要です。以下が、遺言が無効となってしまう書き方の事由となります。
1.遺言が方式に沿っていない場合 2.遺言者が遺言年齢(満15歳)に達していない場合 3.遺言者が遺言の真意を欠く、または意思能力がない場合 4.遺言の内容が法律上許されない場合 5.被後見人が後見の計算終了前に後見人またはその配偶者もしくは直径卑属の利益となるべき遺言をした場合 (民法966条)
この他にも、遺言に詐欺や脅迫など遺言取り消し事由があり、遺言が取り消された場合には、遺言の効力は失われます。そして、遺言の効力は、遺言を作成した時ではなく、遺言者の死亡のときから発生します。(民法985条)