住宅ローンが払えない人の割合は?
マイホームを購入するということはとてもわくわくする人生の大きな決断です。ところが、毎月支払わなくてはならない住宅ローンのことを考えると、あと何年もこの憂鬱が続くのかと悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。しっかりと返済計画を立てたはずなのに、途中で払えない人の割合が現在増えています。
この記事では、住宅ローンが払えない人の割合、理由、定年後の住宅ローンについて、払えない場合に起こることをご紹介します。住宅ローンが払えない人の割合は?
2014年の司法統計のデータによると、自己破産した人の数が65,189人であり、その人たちに自己破産理由のアンケートをとったところ、16.1%の人が住宅ローンが払えないことが原因と答えました。計算すると、毎年1万人以上の人が住宅ローンが原因で自己破産していることになります。
また、日本弁護士連合会の統計調査では住宅ローンが払えないことを原因として破産した人はこの10年で1.5倍にまで増えているとのことです。それだけ、住宅ローンは家計を圧迫し、経済的に追いつめられる理由となる傾向が昨今は強いということがわかります。住宅ローンが払えない人の理由とは
住宅ローンが払えない理由にはどのようなものがあるのでしょうか。2020年の東京オリンピックの開催により2013年後半から地価が上昇しており、それに伴い不動産の売買価格も上昇しているということは原因の一つではあります。住宅ローンを払っている本人の事情で払えないという理由にはどのようなものがあるのでしょうか。
①リストラ、失業、予期せぬ病気・介護など
不景気により給与・賞与の減少だけならまだしも、リストラ、失業などにより毎月入るはずの収入が途絶えてしまうと、とたんに住宅ローンの方にお金はまわらなくなります。そうすると、仕事のかけもちや長時間のパートで身体に影響が出てしまい、最悪入院費用などかかるという悪循環に陥ってしまうケースもあります。
また、突発の自己や介護しなくてはならない家族が出るという事は予測できないことですから、それにより住宅ローンが払えないというパターンもあります。②子供の教育費の増加
日本政策金融公庫の平成28年度の調査によると、高校入学から大学卒業までに必要な費用は一人あたり975万円であることがわかっています。ところが私立大であったり、医学部などの費用が特にかかる学部によってはさらにかかります。また、大学入試に伴い塾に通わせたり、入学後遠方で下宿させたりなど、状況によりさらにお金がかかる場合もあります。
教育費を子供のために捻出させたい一心で、住宅ローンが払えないというパターンが多いといいます。③夫または妻の浪費
夫、または妻のどちらかに家計管理を任せていると、片方がギャンブルや買い物などで浪費していることにいつまでも気づかないでいた、というケースがあります。また、浪費している方は、相手を傷つけたくないという一心で言い出せずにいると、いつのまにか住宅ローンが払えないほどの家計状態になる場合があります。
住宅ローンを払えないという状態になる前に、夫婦でコミュニケーションをきちんととってお互いがしっかりと家計を把握しておくことが必要です。住宅ローンが払えないと判断したらまずできることは?
住宅ローンがもう払えないと判断してから、最悪の事態に陥らないためにまずできることがあります。パターン別に解説します。
一度も返済遅れが無いなら
住宅ローンの借り換えを検討しましょう。この時点で現在借りている銀行に相談に行くのは早いです。借り換えをするのに諸費用がかかりますが、それも合わせてローンとして融資してもらえる金融機関が増えています。ただ、借り換えの時に審査がありますので、他のローン(携帯電話の費用など)に関しても返済の遅れがないという実績は持っておきましょう。
借り換えも難しいなら
今借りている銀行に相談に行く事になります。「リスケジュール」というものを行うことになります。「返済期間の延長」「一定期間は元金の返済を据え置く」などの相談に応じてもらいましょう。ただ、債務者区分が引き下げられ金利の優遇が無くなり、支払う金利が上がる可能性があります。
そして「リスケジュール」を受けた顧客となるため、借り換えの審査にはもう通らなくなります。現在融資を受けている銀行に相談に行く前に、新しい借り換え先を探すことを優先しましょう。住宅ローンが払えないと競売にかけられる?
住宅ローンが3カ月以上払えないと金融機関から手紙が来ます。この時に返済できないと、その銀行は保証会社に貸している住宅ローンの全額返済を請求し、保証会社から支払いの請求がくることになります。このとき、個人信用情報には異動というブラックリストに登録されます。
そして本人にローン全額(利息含め)の一括請求が来ます。もちろん払えないため保証会社が不動産競売の手続きをとるようになります。ここまでの期間は1年から1年半であり、競売により落札されたらすぐ出て行く必要は無く、落札後半年は無償で住み続けられることが民法で定められています。競売のデメリット
競売のデメリットとしては下記のようなものがあります。
・市場価格とはほど遠い低額で落札される傾向が多く多額のローンが残る恐れがあり、競売後多額の強行返済を強いられ給料を差し押さえられる可能性もあります。