労働基準法的に通勤時間2時間は問題ない?|つらい/残業/妊婦

仕事の悩み

労働基準法的に通勤時間2時間はokなのか

労働基準法的に通勤時間2時間は問題ない?|つらい/残業/妊婦

私たち労働者階級を守るために作られた法律はいくつかありますが、その中に通勤時間に関しての条文は含まれているのでしょうか。仮に通勤時間が2時間もある人がいた場合、その状態に対する制限や罰則などは設けられているのでしょうか。

基本的に決まりは無し!

労働基準法における通勤時間の決まりはありません。これは通勤時間の決まり以外に、通勤に関する事柄、経路や費用負担に関しての決まりもないです。つまり、通勤時間が2時間以上かかる部署に配属されたとしても、労働基準法には引っかからないので、問題なしとされます。

また、経路や費用負担に対しての決まりもないと言うことは会社側で好き勝手できると言うことになるので、通勤手当がない場合でも違法ではないから問題なしになってしまうでしょう。 ただし、通勤時間が長すぎることでその会社を選ばないという人もいますし、通勤手当のような社員に対する手当が薄いと思われた会社は選択しから外されることもあるので、就業規則において支給すると明文化している企業もあります。就業規則に書いてあるのに支給しなかった場合は違法となるでしょう。

残業した場合通勤時間2時間は辛い?

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通勤時間の過ごし方は人それぞれではありますが、その人によってはその通勤時間がつらすぎると感じる方もいるでしょう。そこで、通勤時間2時間を残業した後に受け入れる場合はどのように感じるのかを調べてみました。

空いている公共交通機関を使えるのならまだましである

通勤時間2時間以上というのははっきり言ってつらいという意見が多いです。本人も体力的に苦しくてつらいという書き込みが多くありましたが、それでも公共交通機関の通勤ならばまだ救われるという意見もあります。

なぜなら、その通勤時間を座って移動できるのならば好きに使えると言うことです。通勤時間2時間以上は往復で4時間以上ということなので、時間の無駄と感じてしまいますが、その移動時間の間に音楽を聴くとかゲームをするといった自由時間扱いにすることができればたとえ残業後の通勤時間2時間でも受け入れられます。 ただし、基本的に乗車率が高く座ることもできないので立ちっぱなしで、休憩する場所としては明らかに不適合となっている公共交通機関の場合は残業後の通勤時間2時間以上はかなり心と体にダメージとなります。最悪の場合疲労が溜まって倒れてしまうでしょう。

車通勤で2時間以上は危険

車通勤の人が残業をぎっしりと行った後に2時間以上かけて帰宅すると考えた場合は、かなり危険であるといわざるをえません。どんなに慣れている道であったとしても、長時間運転をする場合集中力が持ちませんし、体力を使います。

ある程度車の運転が好きという人だと、残業後の暗い道をスピードを出して早く帰宅しようとしてしまうこともあり、事故が発生する確率が上がります。本人が苦にも感じないで車の運転ができる人でも、事故の発生確率が上がると考えた場合は避けた方がいいでしょう。
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