運転免許を取得し、実際に運転をしていると「運転免許を家に忘れた」「車で人をケガさせてしまった」ということがもしかしたらあるかもしれません。その場合の違反点数は何点になるのかをみていきましょう。
事故
事故の場合の違反点数は、重過失と軽過失、お相手のケガなどの程度によって違反点数が異なります。ケガの程度別に違反点数を記載していきますのでぜひ目を通してください。
・死亡事故で重過失の場合…違反点数20点 ・死亡事故で軽過失の場合…違反点数13点
・重過失で後遺症が残った場合…違反点数13点 ・軽過失で後遺症が残った場合…違反点数9点
・重過失で全治3か月以上のケガの場合…違反点数13点 ・軽過失で全治3か月以上のケガの場合…違反点数9点
・重過失で全治30日以上3か月未満のケガの場合…違反点数9点 ・軽過失で全治30日以上3か月未満のケガの場合…違反点数6点
・重過失で全治15日以上30日未満のケガの場合…違反点数6点 ・軽過失で全治15日以上30日未満のケガの場合…違反点数4点
・重過失で全治15日未満のケガの場合…違反点数3点 ・軽過失で全治15日未満のケガの場合…違反点数2点
・重過失で建造物損事故の場合…違反点数3点 ・軽過失で建造物損事故の場合…違反点数2点
以上がケガの程度別の違反点数になります。ケガを負わせてしまうと相応の罰則を受けなければなりません。歩行者や自転車には最大限注意をしなければなりません。不携帯
運転免許不携帯の場合の違反はどうなるのでしょうか。この場合は、違反点数の加算はありません。しかし、3000円の罰金ということになります。違反点数は0でも違反歴は残ります。運転免許証は、お財布などの貴重品と一緒に常に持ち歩くように心がける必要があります。
運転免許本試験の点数はどうやってわかるの?
運転免許を取る際に、誰もが学科試験を受けます。自分がその試験に合格した後、「何点で合格したんだろう」と気になったことはありませんか?インターネットでは「免許証の何番目と何番目の数字が点数」や「左から5番目と6番目の数字が試験で間違えた問題数」などの情報が載っています。
しかし、どれも正しいと言い切れるものではありません。都道府県によって点数がわかる・わからないということがあるのではないでしょうか?ある県では試験前に点数の見方を教えてくれるところもあるようです。免許を取ってから何年か経過すると教えてくれないところが多いみたいですので、気になる方は1度試験場などに問い合わせてみてはいかがでしょうか。運転免許証のあれこれ
運転免許の点数について書いてきました。もしかしたら、あなたが知らなかったことがあったかもしれません。ここには書きませんでしたが、免許停止と免許取消の違反点数は異なります。事故で相手に重大なケガを負わせてしまうと、1発で運転免許取消となるケースもあります。あなた自身のためにも歩行者のためにも「~だろう運転」ではなく「~かもしれない運転」を今1度再認識する必要があるでしょう。