再取得のための試験とは?
期限切れの自動車運転免許証の再取得にあたってしなければならないことの一つは、試験を受けることです。どのような試験でしょうか。それは運転適性試験(適性検査)です。その内容を見てみましょう。なお、大型自動車、中型自動車、普通自動車の免許保有者であったドライバーは、一部の試験が免除となります。
視力(深視力)試験
視力試験は再取得する自動車運転免許証の種類によって異なります。
●中型(8トン)限定,普通自動車免許(両眼で0.7以上,かつ一眼がそれぞれ0.3以上,または一眼の視力が0.3に満たない,もしくは一眼が見えない運転者は,他眼の視野が左右150度以上で視力が0.7以上) ●中型自動車免許,大型自動車免許,けん引免許,第二種免許(両眼で0.8以上,かつ一眼がそれぞれ0.5以上,さらに深視力として,三稈法の奥行知覚検査器により3回検査した平均誤差が2cm以下)聴力試験
聴力試験の内容は次のようなものです。
●両耳の聴力が,10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるレベルであること(第一種免許の場合には補聴器使用でも可) 補聴器を付けているにもかかわらず聞こえない場合や、補聴器を付けた上で合格基準に達した運転者が、補聴器を付けないで運転を許可してほしい場合などは、運転免許センターで別の適性検査を受け、適性が認められれば必要な講習を受講した後に再取得となります。 ただし、運転には条件があり、自動車の種類が普通乗用車に限られ、さらに通常の車よりも大きなワイドミラーの装着と聴覚障害者の標識を付けなければなりません。識別認識試験と運動能力試験
識別認識試験の内容は、信号機の色の区別ができるかどうかの試験となります。また運動能力試験の内容は、自動車の運転に支障をきたす恐れのある身体の障害がないかどうかの確認と、もし身体に障害がある場合には、ドライバーが住んでいる公安委員会の行う適性検査を受けてそれに合格することが必要です。
講習もあるの?
期限切れの自動車運転免許証の再取得にあってしなければならないことの二つ目は、講習を受講することです。再取得手続きをするドライバーは、運転者区分に応じた講習を受講することが法律で義務付けられています。再取得のための手続きや試験、講習全てに手数料がかかりますので、忘れずに持参しましょう。