反則金を払い忘れた場合の対処法
反則金の支払いを行わなけばならないのに、うっかりと支払いを忘れいていた。というパターンもあるでしょう。
もし、反則金の支払いを忘れてしまっていた場合、どのような対応を行なっていけばいいのかを解説していきます。反則金未納の場合
反則金が未納の場合、どのようなことになるのかを解説していきます。
まず、先述したように、反則金は青キップを渡された日の翌日を起算して7日以内に郵便局か銀行で支払う必要があります。 ここでもし、支払いを忘れていた場合、まずやるべきことは警察署への電話です。警察署に電話をして、反則金の納付を忘れていたことを説明すると、再度、仮納付書を発行してくれます。 支払い期限が過ぎた仮納付書では反則金の支払いはできません。支払い期限が過ぎた場合は、まずは警察署に電話する、ということを覚えておきましょう。交通違反通告センターで本納付
仮納付期限が過ぎた場合でも、青キップを渡されてから10日以内であれば、「交通違反通告センター」で「本納付」ができます。
青キップと同時に渡される紙は「仮納付書」です。郵便局や銀行での反則金の支払いはある意味「仮払い」となります。郵便局や銀行がお金を預かり、支払いを代行してくれている、と考えると簡単です。 本納付の場合、センターに足を運ぶ必要がありますので面倒くさい部分もありますが、ここを怠ると最悪は刑事罰の対象になってしまいます。反則金を支払う意思があるならば、最悪でもこの時点までに確実に支払いを行いましょう。反則金が払えない場合の対処法
反則金を払いたいが払えない場合もあるはずです。例えば、支払い期限の最終日が土日で郵便局や銀行が営業していない場合。そして反則金が高額でお金自体がない場合など、反則金を支払えない場合もあるはずです。
そのような反則金を支払えない場合には、どのような対処法があるのでしょうか。ここでは反則金を支払えない場合の対処法に関して解説していきます。土日などで支払えない場合
反則金の支払い期限の日が土日など、郵便局や銀行が営業していない時でも慌てる必要はありません。そのような場合ですと、次の週の月曜日が納付期限となります。慌てて警察署に駆け込む必要はありません。
お金がなくて払えない場合
反則金が想像していた以上に高額で納付期限内に支払えない、という人もいるはずです。原則として反則金の支払いに分割払いは認められていません。
万が一、反則金の支払いができない場合は、警察から出頭要請があります。支払いができない場合、まずはそれに従ってください。支払う意思はあるが金銭面の関係で支払いができないことを、この時点で申告すれば、分割支払いに対応してくれることもあります。 どうしても反則金の支払いが難しい場合には、一度警察署に連絡をしてその旨を話し、出頭の際に再度事情を説明する、という流れが一番いいでしょう。