チャイルドシートの不使用が原因で違反切符を切られそうになったときに、上記の理由を使って違反逃れをしようとする人がいるのは事実です。実際に違反逃れができるかは、対応した警察官次第です。
しかし、チャイルドシートを使用しないということは、列記とした法律違反です。違反をする人には、「近所のスーパーに行くだけだから」、「チャイルドシートに乗せると子どもが泣くから」という理由が多いです。 しかし、チャイルドシートの法律は、子どもの命を守るために制定されています。法律だから守らないといけないのではなく、子どもを守るために法律になっているということを理解することが大切です。違反で捕まってしまった場合には、自分の非を認め、しっかりと反省する必要があると言えるでしょう。チャイルドシートの違反に罰金はある?
チャイルドシートでの違反には罰金はありません。一見すると、金銭的な負担はないように見えますが、本当にそうなのでしょうか。冒頭で、違反によって点数が1点引かれると紹介しましたが、これによって次回の免許の更新で、免許証の色がゴールドからブルーに変わることがあります。
免許証がゴールドからブルーになることによって、任意保険の保険料が上がってしまうことがあるため、間接的に金銭的な負担を負う可能性があります。またブルーの免許証は、次回の更新時に免許センターで講習を受ける必要があるなど、デメリットと言える要因がゴールド免許と比較して多くあります。チャイルドシートの違反になる年齢は?
道路交通法では、チャイルドシートは6歳未満の子供への着用を義務付けています。ここでいう「チャイルドシート」とは、新生児が使用する「ベビーシート」、乳幼児が使用する「チャイルドシート」、学童が使用する「ジュニアシート」の総称です。これらのチャイルドシートを新生児~6歳の間に、子どもの年齢や発育に合わせて使用する必要があります。
法律では、6歳以上の子どもがチャイルドシートに乗っていなくても違反にはなりませんが、車のシートベルトは本来、身長140cm以上の体型を基準に作られています。身長140cmは小学校高学年くらいの平均身長になりますので、安全面を考えると、6歳以上でも子どもの体型に合わせてジュニアシートを使用したほうが良いと言えます。後部座席のチャイルドシートも違反の対象になるの?
チャイルドシートに関する法律では、チャイルドシートの設置場所については定められていません。つまり、後部座席のチャイルドシートも違反の対象となるということです。そもそもチャイルドシートは、安全面から後部座席への設置が推奨されています。
過去には、後部座席のシートベルトは義務化されていなかった時代があり、その時代を知っている方が、子どもでも後部座席なら違反にならないと勘違いをして違反を起こすケースがあります。