知っておきたい容量別原付の最高速度
原付は細かく分けると一種と二種に分かれます。そして、その種類によって最高速度の制限設定が違っています。ここでは一種の50ccまでのエンジンの原付と、51cc以上125ccまでの原付二種の最高速度を見てみましょう。
50ccの原付バイクは?
50ccまでのエンジンを搭載した原付はすでに何度も書いたように、最高速度は時速30kmまでになっています。これは昭和20年代後半に設定された数値で、今もまだ変わらずに続いています。
2006年に法改正案が出されましたが、事故率の可能性を指摘され却下されました。2013年には125cc、つまり二種と一緒にしてしまうことで法定速度時速60kmに引き上げる話もありました。そして2015年には最高速度を時速40kmにという案も出ましたが、いずれも2018年上半期時点では実現していません。125ccはそもそも原付バイクなのか
125ccまでのエンジンを搭載したバイクを原付と呼ぶのかどうか。これは法律によって解釈が違います。
まず、道路交通法では小型自動二輪にあたります。そのため、免許証は原付免許のままではこのサイズを運転することはできません。では二種原付と呼ばれるのはなぜなのか。これは道路運送車両法において、125ccまでのバイクは第二種原付に分類されることになっています。 法によって解釈が違いますが、一応125ccまでなら原付です。一般的な認識ではこのサイズを原付とはいわない人が多いです。標識における原付の最高速度は?
住宅地などの小さな路地などでは時速20km制限の道路などがありますし、その場合は原付レイダーも特に迷うことなく運転ができるでしょう。しかし、幹線道路などでは道路の標識が時速60km制限になっていることも一方ではあります。その際に原付ライダーはどうすればいいのでしょうか。基本的な話ですが、念のため紹介しておきます。
50ccまでなら
道路標識における制限速度が時速60kmだった場合、原付ライダーが厳守するべき最高速度はあくまでも時速30kmです。原付はいかなる場合でも最高で時速30km以上を出すことは許されません。
これがひとつの大きな問題でもあります。時速60kmで車が走っている中、原付だけ30kmではあまりにも速度が違いすぎ、追突されるなどで逆に危険が増してしまいます。ましてや車と原付では体格が違いすぎ、危険は増すばかりです。 しかし、いずれにしても、原付は最高速度は時速30kmまでしか出せません。原付二種と呼ばれる原付は?
125ccまでの二種の原付の場合、最高速度は時速60kmまで出せます。そのため、最高速度が時速60kmで制限されている道路ではほかの車両と同じ速度を出すことが可能です。
車やバイクは最高速度が上がるほどに事故の際の死亡率が高まります。危険ではありますが、交通の流れに乗れない50ccのバイクもまた違った意味で危険です。そのため、原付よりはこの二種のタイプの方がまだ乗りやすいといえます。最高速度を上げるなら免許をステップアップ!
原付の最高速度は半世紀も前に制定されたものではありますが、現実問題として、その速度域で法令上は運用されています。そのため、日本の市場ではそれに合わせた原付が販売されています。
これをさまざまな方法で改造したり、最高速度を上げる方法がありますが、いずれも違法です。公道を走っていても、結局時速30km以上で走れば違反になってしまいます。そのため、これ以上の最高速度を望む人は、サーキットでレース用に改造するか法改正を待つしかありません。 「原付の最高速度を上げたい」ということはイコール「もっと早いバイクに乗りたい」という欲求ではないでしょうか。それであれば原付よりも原付二種、原付二種であれば二輪免許など、自身が運転できるバイクを上げるために免許をステップアップした方が合法的で手っ取り早いです。スピードを求めるなら、大きなバイクを選びましょう。