・衆議院の小選挙区の画定(衆議院議員選挙区画定審議会設置法)と比例代表区の議員定数(公職選挙法) ・地方交付税の交付額の配分(地方交付税法) ・都市計画の策定(都市計画法) ・過疎地域の要件(過疎地域自立促進特別措置法)
行政施策の基礎資料としての利用
行政施策の基礎資料としての利用方法として代表的なものは以下があげられ、行政運営や計画策定の基礎データとして欠かせないものになっています。
・我が国の少子高齢化の将来予測 ・地域の人口の将来見通し ・住みよい街づくりのための計画策定 ・防災計画の策定
民間企業等での利用
国や行政だけでなく、民間企業でも経営判断などに国勢調査の統計が利用されています。例えば、新しい店舗の立地を検討する際に、地域の人口規模や年齢構成などを分析して判断すること(いわゆるマーケティング)によって消費者のニーズに対応した事業展開やサービスの提供が可能となります。
また、大学・シンクタンクなどでは、国勢調査の結果を研究に利活用しているところもあります。公的統計の基礎
また、国勢調査の結果は他の公的統計を作成するための基準として用いられています。
<国勢調査の人口をベースとしている統計> ・日本の将来人口推計 ・地域別の人口推計 ・国民経済計算の統計(GDPなどの統計)
<国勢調査の小地域別の統計をベースとしている調査> ・労働力調査 ・家計調査など各種の国の基本的な標本調査
国勢調査の歴史
日本で初めて国勢調査が実施されたのは1920年(大正9年)です。そこからほぼ5年おきに実施されています。
国や地方自治体におけるいろいろな計画の策定や施策の立案・実施を行うためには、利用する統計とその実態が乖離しないように可能な限り短い間隔をあけながら、実態に沿った調査を行う必要があります。 その一方で、あまり短い間隔で国勢調査を実施することは、回答者への負担や経費の負担が大きくなることから、統計法に国勢調査を5年ごとに実施することが規定されています。直近の国政調査と次回国勢調査
直近の国勢調査は、平成27年に行われました。調査が始まった大正9年(1920年)から数えて、20回目の国勢調査となりました。次回の国勢調査(第21回)は2020年に実施されるとされています。
国勢調査の調査項目
国勢調査の調査項目は以下のとおりです。(平成27年実施版) 以下を見ると、国勢調査の調査項目は個人情報が含まれていることが分かります。
<世帯員に関する事項> (1) 氏名 (2) 男女の別 (3) 出生の年月 (4) 世帯主との続き柄 (5) 配偶の関係 (6) 国籍 (7) 現住居での居住期間 (8) 5年前の住居の所在地 (9) 就業状態 (10) 所属の事業所の名称及び事業の種類 (11) 仕事の種類 (12) 従業上の地位 (13) 従業地又は通学地
<世帯に関する事項> (1) 世帯の種類 (2) 世帯員の数 (3) 住居の種類 (4) 住宅の建て方
国勢調査の調査方法
国勢調査は、統計法により総務大臣が実施する責任を負っており、その具体的な事務は総務省統計局が担当しています。 実地調査に関する事務は、地方自治法に基づく「法定受託事務」と位置付けられており、都道府県・市町村が担当します。
調査方法はこれまで各家庭に国勢調査員が訪問して回答を集める調査員訪問という方法がとられていました。また、2015年の国勢調査からオンラインでの回答が可能となりました。オンライン
2015年の国勢調査から全国でインターネットによるオンライン回答が導入されました。オンライン回答導入の狙いは、正確でかつ効率的な統計作成や、回答者の負担軽減、利便性の向上を図るためです。ICTの急速な発展に伴う高度情報化社会の到来を踏まえ、国勢調査においてオンライン調査を導入することとなりました。
オンライン調査のメリットは次の3点です。・24時間いつでも都合の良いときに回答でき、提出も簡単。 ・マークシートの塗りつぶしも不要であり、記入漏れや、入力の不整合などがあった場合は、自動的にチェックされ、正確な回答を促す機能がある。 ・国勢調査の回答を提出する際の郵送料など経費の削減ができる。
オンライン調査のデメリットは以下が考えられます。 ・インターネット環境が整っていない場合は回答ができない。
調査員訪問など
平成27年国勢調査では、全国で約70万人の国勢調査員が任命され、各世帯に調査票をお届けして回答を依頼しました。 また、国勢調査員の指導には、全国で約10万人の国勢調査指導員が当たっています。
調査員訪問では、一部の市町村を除き、オンラインでの回答がなかった全ての世帯に郵送提出用の封筒を配布します。そのため、全ての世帯の方が郵送で提出することができます。 また、調査票を調査員に直接提出することもできます。 調査員訪問はこれまでずっと採用されてきた回答方法ですが、さまざまな課題があり、特に回答を無視されることが多くなっています。国勢調査はいつまで無視しても大丈夫か
もちろん国勢調査の時期に仕事が多忙ですぐに対応できなかったり、家庭の事情などで不在だったりとさまざまな状況が考えられます。では、国勢調査はいつまで無視しても大丈夫なのでしょうか。
国勢調査は法令や行政の施策において基準とされる統計となるものであることから、正確で信頼できる方法で行う必要があります。また、他の統計調査を設計するための基礎となる「フレーム」の情報を提供するという役割があります。 「フレーム」は日本全国をくまなく調査する全数調査の結果が必要があることから、国勢調査が全数調査として実施されることで、統計結果の高い精度が確保されています。統計法
国勢調査は、統計法の第5条第1項において以下のように定義されています。
第五条 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計(以下この条において「国勢統計」という。)を作成しなければならない。 出典: http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/houbun... |