雇用契約書がないのは大丈夫なのか・退職方法と給料・違法なのか

ビジネススキル
長期間にわたって、会社の一員として働いてもらおうと考えているのであればこうした基礎的な部分をおろそかにはしないでしょう。社員を立場の弱い存在として見下している可能性すら考えられます。少なくとも長く勤めるにはふさわしい会社とは言えないでしょう。

雇用契約書がない場合の給料

雇用契約書がないのは大丈夫なのか・退職方法と給料・違法なのか

雇用契約書がないことで問題になるのが給料です。先ほども述べたとおり給料支払日がくるまで、自分の給料がいったいいくらなのかわからなくては安心して働けません。もし思ったよりも少ない金額しか振り込まれなかった場合に会社に抗議しても「面接時に話していたはず」などと言われるおそれもあります。

そうなると言った、言わないの争いになる可能性があり解決が難しくなります。また特別に異議を唱えずにその状態のまま数ヶ月が経過した場合などは、当初より低い条件の契約であっても納得していたものと見なされることもあります。 やはり文書できちんと目に見える形の証拠を残しておくことは重要です。諦めずに会社に雇用契約書を交付するように求めましょう。

雇用契約書がないのは違法なのか

雇用契約書がないのは大丈夫なのか・退職方法と給料・違法なのか

少し話がややこしくなりますが、実は雇用契約書自体はなくてもただちに違法というわけではありません。法律上は口頭でも契約は成立する、とされています。しかしながら口頭で雇用契約を結ぶことでトラブルになるケースが非常に多いことから雇い入れじにきちんと雇用契約書を取り交わし、合意を得ることが強く求められています。

契約の成立に必要なのは、優先的にはお互いの合意であることに注意が必要です。だからといって相手を信頼して雇用契約書を不要だというのには問題があります。

罰則

雇用契約書はなくても違法ではありません。しかし労働基準法では労働者保護の観点から、雇い入れ時に一定の労働条件を記した書面を交付するように定められています。一定の労働条件とは以下のとおりです。

・労働契約の期間 ・就業の場所・従事する業務の内容 ・始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項 ・賃金の決定・計算・支払いの方法、 賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項 ・退職に関する事項(解雇の事由を 含む)

これらは必ず書面によって交付しなければ労基法15条違反となり30万円以下の罰金となります。

自分の雇用契約はきちんと確認しよう

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