派遣社員の3年ルールとは(法律の扱いや法改正)

転職・就活

派遣社員の3年目以降の直接雇用はある?

派遣社員の3年ルールとは(法律の扱いや法改正)

派遣社員の3年目ルールよって、働き初めて3年目には同じ職場で働く事は出来なくなります。ただ3年目以降、派遣先での直接雇用によってそのまま働き続ける事が可能になります。どうすれば派遣先での直接雇用が可能になるのでしょうか。

就業開始から3年目迄の間、派遣社員の働きが良く派遣先の会社に認められ、派遣元の派遣会社が直接雇用して頂けないでしょうかという申し入れを受け入れられた時にのみ直接雇用になります。そうなれば派遣社員ではなく正社員となるので不安定な雇用ではなくなります。 3年目以降には安定する可能性も出てきました。直接雇用される可能性が出て来たので、これは派遣社員にとっては時期や状況にもよりますが、可能性が広がったとも言えます。

違う部署なら雇用は可能?

派遣社員を雇う会社となると大きな企業が多いので、違う部署での雇用は可能なのでしょうか?派遣法では、同じ会社でも違う部署ならば雇用は可能になります。3年目以降に経理課での契約満了により派遣終了となっても、総務課でその後最長3年間契約出来るという事になります。部署が変わるので、1からの仕事になる事は変わりません。

派遣社員は交通費の出ない派遣契約が多いので、会社の場所が自宅に近く交通費の少ない場合は同じ条件で働く事が出来ます。移動から更に3年目まで働く事が可能になります。

派遣社員の契約期間は3年目まで?

派遣社員の3年ルールとは(法律の扱いや法改正)

秘書やエンジニアリング、開発業務等の専門分野の派遣社員にも派遣契約の上限3年目迄という縛りがが義務づけられました。当初専門分野の3年目の縛りはなかったのですが、法改正により3年目迄という縛りが出来ました。ただ、悲観的に考えるだけではなく、3年の間にキャリアアップし、より時給のよい職種に代われるチャンスが出来たという考え方も出来ます。

3年目ルールの縛りが出来た事で、漠然と働くより先を考えての働き方が出来る様になったとも言えます。就業開始から3年目までの間に自分を更に磨く期間が出来たと考えられます。

3年目の壁を自分で乗り越えよう

派遣社員の3年ルールとは(法律の扱いや法改正)

雇用する側にも雇用される側にもメリットある雇用形態が派遣社員です。即戦力になる人材を必要とする時期に雇用する事が出来るシステムはこれからも必要です。ただ、今懸念されている様に、派遣社員には就業開始から3年目が壁となります。

今までの様に、同じ派遣社員という雇用形態で同じ部署もしくは同じ会社で働く事が出来るかどうか考えなければならない時期がきます。3年目が壁となるか、3年目以降は安定の正社員になるかは自分次第となります。今までの様に過ごす事が出来なくても、3年目迄に自分に向き合う事が出来、自分をよりスキルアップする期間が与えられたと考えれば、今まで以上に有意義に過ごす事が出来ます。 契約上限の3年目迄をどうしようかと悩んで過ごすか、それならばと前向きに過ごすかは自分の過ごし方次第になります。自分自身のスキルアップを考えれば、前に進んで行けます。
タイトルとURLをコピーしました