超過勤務手当と時間外勤務手当の違い
労働基準法では、労働者が働く時間を1日8時間、または、週に40時間を定めています。そして、この時間を超えて働いた分が超過勤務です。
法律で定めた時間を超えて働かせる訳ですから、通常の賃金に割り増し分を上乗せして払います。この超過勤務で働いた分の賃金を超過勤務手当と呼び、最低の料率も法律に定められています。 民間企業では、決められた業務時間の間だけ働くことを労働者と契約します。しかし、その時間で仕事が終わらないこともあります。 その場合、労使間で残業に関する取り決めを行い、それを労働基準監督署に届け出てることで残業ができます。そして、この労使間の取り決めにより、超過勤務で働いた分の割り増しした賃金を時間外勤務手当と呼びます。 このように、超過勤務手当と時間外勤務手当は同じです。週40時間制の超過勤務
多くの仕事の勤務時間は、会社毎に朝から夕方までの時間が就業規則で決められています。そしてこのようなケースでは、1日8時間を超えて仕事した分が超過勤務手当の対象です。
しかし、朝から夕方までの仕事ばかりではありません。休憩時間を含めてまる1日拘束される仕事もあります。そのような仕事では、一週間で40時間を超えた分の賃金が、超過勤務手当の対象です。 なお労働基準法では、一週間で40時間という制限以外に、連続勤務時間の制限はありません。しかし24時間体制の警察でも、通常の連続勤務時間は16時間とされています。 また16時間の勤務は、一週間で40時間の制限により2回が限界です。日勤を1回加えても週に3回の出勤しかできません。これを超える勤務は、超過勤務手当の対象になると考えてください。公安の仕事は超過勤務手当がある
警察や消防など市民の安全に関わる仕事は、24時間誰かが働いています。このような仕事は、交代で常時誰かがいるように勤務時間が決められています。しかし、事件や火事があれば「定時だから帰ります」という訳にはいきません。
このようなケースでは、後日超過勤務の分を清算してもらう仕組みになっています。特に警察では、大きな事件が発生すると職員が署に泊まりこんで、事件の対応に当たるといったことは珍しくありません。そのような勤務は超過勤務手当の対象です。 なお公安に関わる職種には、警察や消防の職員といった地方公務員のほか、法務教官、刑務官、海上保安官、皇宮護衛官、入国警備官、公安調査官、検察事務官などの国家公務員も含まれます。労働基準法で超過勤務手当は何時間から対象か
民間企業も公務員も同じ労働者ですから、労働基準法が適用されます。そのため、どちらも労働基準法で定められた勤務時間が適用されます。
とはいえ、残業できない訳ではありません。民間企業では労使間で36協定を結べば、割り増しした給与を払うことで残業できます。また、公務員も人事院の指針に従って同じく残業すれば、その分を割り増しした給与が受け取れます。 どちらも、労働基準法で定めた労働時間を超えた分が超過勤務手当の対象です。すなわち、1日8時間、または週に40時間を超えた分です。超過勤務手当の計算方法
超過勤務手当の対象となるのは、労働基準法で定めた労働時間を超えた分ですが、この手当ての金額の計算は簡単ではありません。
賃金は、年1回基本給が月いくらと決められます。欠勤などが無い限り、毎月同じ金額です。一方、超過勤務手当は1時間当たり賃金を算出し、それに割り増し料率をかけた金額にしなければなりません。 このように、残業した時間によって超過勤務手当は変わります。さらに、時間帯などにより割り増し料率が違うので、細かく算出しなければなりません。割増率など
法律上の超過勤務手当の最低料率は、1.25倍です。これよりも、大きな料率が推奨されています。さらに、残業で深夜勤務をやった場合はその料率が、休日出勤を行った場合はその料率が適用されます。
例えば、一般的な公務員であれば、次の料率が適用されます。まず、勤務日に残業を行った場合は1.25倍です。また、休日に残業扱いで勤務した場合は1.35倍です。そして、深夜残業を行った場合は、料率をかけた金額をさらに1.25倍します。