休日手当の計算方法・いくらなのか・割増なのか|雇用形態別

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休日手当の計算方法は?

休日手当の計算方法・いくらなのか・割増なのか|雇用形態別

休日手当ての計算方法は、時間単価×割り増し給与×出勤時間数です。割り増し給与は、1.00%、1.25%、1.35%の3種類です。

割り増し給与は、法定内休日の場合は1.00%、法定内休日残業は1.25%、法定外休日出勤は1.35%です。 法定内休日とは、労働基準法で定められている毎週1日もしくは月4日の休日のことです。週休2日の会社の場合、2日の休日のうちの1日が法定休日で残りの1日が法定外休日になりますので1週間のうちの1日だけ出勤した場合は、法定内休日出勤です。 1週間の休日の2日共出勤した場合は、1日が法定休日出勤で残りの1日が法定外休日出勤です。就業規則で、法定休日の日を特定した場合は、特定した日が法定休日になります。 例えば土日休みの会社で法定休日が日曜日の場合は、土曜日に出勤した場合、法定外休日出勤の休日手当で日曜日に出勤した場合、法定内休日出勤手当てになります。

雇用形態別休日手当はいくらなのか?

雇用形態別休日手当はいくらなのかはその雇用形態によって変わります。ここでは、バイトと管理職について説明します。

バイト

バイトも条件を満たしていれば休日手当は支給されます。バイトの場合、勤務シフトで定められて働いている場合、法定日数を超えた場合について支払われます。

バイトの場合の休日手当の計算方法は、時間単価×割り増し給与×出勤時間数です。割り増し給与は1.00%、1.25%、1.35%の3種類です。

管理職

管理職は、役員などの適用除外でなければ休日手当の対象になります。役職者の場合、管理職手当などの賃金面や出退勤の取り扱いなどにおいて厚遇されて休日手当に見合う見返りの前提条件があれば支払われない場合が多くあります。

管理職手当などの賃金面や出退勤の取り扱いなどが休日手当に見合わない場合は、休日手当を支給する必要があります。

休日手当は割増なのか?

休日手当は、休日出勤の内容により割り増しになります。休日手当が割り増しになるのは、法定外休日出勤や法定外残業の場合に割り増しになります。

労働基準法での休日手当の相場は?

労働基準法での休日手当の相場は、一般と同じように時間単価×割り増し給与×出勤時間数です。一般の休日手当は、労働基準法に基づいて定められていますの労働基準法での休日手当の相場は、一般の休日手当ての相場とほぼ同じです。

休日手当と深夜手当の違いは?

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休日手当と深夜手当の違いは、休日手当が休日に出勤した場合の手当で、深夜手当は、午後10時から午前5時の間に労働した場合の深夜労働に対する手当です。

人は本質的に日中活動して夜眠るサイクルで一日を過ごします。深夜労働の場合は、深夜に労働して日中に睡眠をとるサイクルで通常とは違うサイクルの生活リズムです。 このような生活リズムは、体調を崩しやすいことも考慮しえ深夜の労働に対しては深夜手当がつきます。 深夜労働に対する割り増し給与は、1.25%以上です。就業規則などで違う割り増し手当を設定することも可能ですが1.25%を下回ることはできません。 また、法定休日に深夜労働をした場合、休日手当の35%増しと深夜手当の25%増しを足した60%増しの手当になります。

振替休日と代休は?

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