振替休日と代休は、休日出勤の際に休日手当ではなく振替休日や代休が与えられる場合があります。
振替休日は、あらかじめ休日とされた日を労働日としてその代わりに振り替えられた日が休日です。振替休日の場合は、休日労働に対する割増賃金の義務はありません。 代休は、休日労働が行われた場合にその代償で以降の特定の労働日を休みにします。代休は、前もって休日を振り替えることにはならないので、法定休日の場合は、休日出勤に対する割り増し賃金率分を払う必要があります。 法定外休日の場合は、代休を与えれば割増賃金率分も払う必要がありません。職業別休日手当はいくらなのか?
職業別休日手当は、いくらなのかについて説明、紹介します。
職業によって休日出勤の多い職業やほとんどない職業がありますが、休日手当の計算方法については労働基準法で定められており、職業による違いはほとんどありません。 裁量労働制を採用している職業では、休日手当もみなし残業に含まれますので休日手当は、特に支給されません。公務員
公務員の休日手当は、時間単価×1.35×出勤時間数です。
公務員は、残業や休日出勤は、無縁のイメージがありますが職種によっては、残業や休日出勤が発生します。例えば、選挙がある場合、投票は日曜日なので投票や開票に携わる人は休日出勤になります。 公務員は、休日出勤の場合は、原則として振替休日を取るようになっていますので振替休日を取得した場合は、休日手当は支給されません。休日出勤は残業規制の対象外?
政府が推進している「時間外労働の上限規制」では、休日出勤は含まれていません。
現在の法律では、「特別条項付き三六協定」を労使間で締結すれば上限のない残業が可能です。昨今、長時間労働による過労死が社会問題となり政府も対応に乗り出し法改正の方向で進んでいます。 今後の法改正では「特別条項付き三六協定」を労使間で締結しても年間720時間を上回ることができなくなる見通しです。 この年間720時間には、休日出勤による労働時間が含まれていません。そのため今後就業時間内に業務を終えることができなかった社員が残業が規制されているため自主的に休日出勤するケースが増えることが予想されます。自主的な休日出勤が増えると
自主的な休日出勤が増えるとさまざまな問題が起こります。休日の時間外労働として35%の割り増し賃金が発生します。
もし、その社員が1週間に1日、もしくは4週間を通じ4日以上を取らないようであれば法律違反になります。また、労災のリスクもあります。 トラブルが起きたときに、社員が自主的に出社した場合でも、労働基準局が会社が黙認したとみなされれば処罰の対象になります。