派遣法3年のルールを知っていますか?
スキルや経験を活かすことのできる「派遣」としての働きかた。今では身近で定着しつつある働きかたのひとつであるといえます。
その「派遣社員」として働くうえで知っておくべき派遣法3年のルールをみなさんは知っていますか。派遣労働に関わる法律や法改正について詳しく紹介していきます。労働者派遣法とは?
労働者派遣法とは1986年(昭和61年)に施行された法律で、それまでの型にはまった働きかただけでない「自由な働きかた」の選択肢ができた、と労働者にとって歓迎された法律でした。
しかし蓋をあけてみると、企業側(派遣先)がいとも簡単に一方的に「契約期間満了」にて「雇い止め」いわゆる「クビ」にできてしまう法律になってしまいました。 働く側のための法律であったはずが、繁忙期に一時的に雇ったり、不景気になると簡単に切り捨てができる企業側(派遣先)のための法律になっているようなところがあり、リーマン・ショックといわれる2008年の世界的金融危機を発端とする不況の際には製造業などで大規模な派遣社員の契約うち切りが相次ぎ「派遣切り」という言葉が広まりました。 「派遣切り」が社会問題となり最初にこの派遣法が施行されて30年近くを経た2015年(平成27年)9月にようやく雇用の安定措置を盛り込んだ労働者派遣法の改正法が施行されました。無期雇用派遣ってなに?
「無期雇用派遣」とは
「無期雇用派遣」とは、派遣先が決まっていなくても派遣元の派遣会社と期間を定めずに雇用契約を結び、派遣先での仕事はもちろん、派遣先でのお仕事が期間満了で終了しても派遣会社での勤務や待機などで給与は発生する雇用形態のことです。
2013年4月に施行された労働契約法の改正により、2013年4月1日以降に同じ派遣元との間に有期契約の通算期間が5年を超える場合、派遣社員が希望して申し出ることにより「無期雇用派遣」への転換が可能になります。 「無期雇用」というと一見正社員と変わらない安定性のある雇用形態で契約更新のたびに「更新できるのか、契約を切られないか」という不安からは解消されます。しかし「無期雇用派遣」のデメリットもあります。有期契約との違い
有期契約していたときは、仕事内容だったり条件を選択できる派遣ならではの自由な働きかたができていたでしょう。しかし、「無期雇用派遣」の雇用形態では難しくなります。
「無期雇用」という安定性を得た引き換えに派遣元は期間が満了しても派遣元は給与を払い続ける必要がありますので、派遣先を次々変えて切れ目なく仕事をする必要がでてきます。待機期間が長くても給与が貰える、なんて世の中そんなに甘いものではありません「派遣社員」で3年以上働くと?
2015年に施行された労働者派遣法の改正で、原則3年以上同一の派遣先に派遣社員として働いてはならない、という法律ができたことです。
同一の派遣先での派遣社員としての期間を3年と上限をもうけ、3年が経過したのち、派遣先の企業としては契約社員もしくは正社員として直接雇用するか、辞めてもらうことの二択となります。