契約社員5年のルールと問題|雇い止め/満期/いつから

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契約社員3年・5年のルールとは?

契約社員5年のルールと問題|雇い止め/満期/いつから

働き方改革に挑む日本ですが、多様な働き方の実現に向けて色々な方策が取られています。その中に契約社員の待遇改善に関する法律の改正があります。契約社員にとって最大の心配事は契約期間が更新されるかどうかです。そのような不安定な立場からの脱却を目指すために知っておくべき新たなルールを解説します。

平成25年4月1日以降に結ばれた労働契約が5年を超えた場合に、労働者からの申し出により有期契約から無期雇用に転換することができるという5年ルールがあります。これにより様々なトラブルが発生することが予想されています。契約期間に関するルールをよく理解しておくことがキャリアを積む上でも重要なのです。

雇い止め

まず雇い止めとはどういったものでしょうか。労働契約には大きく分けて二種類あります。一つは期間の定めのない雇用契約です。一般的には正社員と言われる立場の人は期間の定めのない雇用契約を結んでいることが多いです。これに対して期間の定めのある契約を結んでいる人もいます。半年や1年ごとなどに契約を更新する契約社員と言われる人たちです。

期間の定めのない雇用契約の場合に企業側から雇用を終了させようとする場合は解雇するよりありません。しかし契約社員の場合は一定期間が終了し契約を更新しなければそのまま雇用関係が終了します。このように次回の契約を更新しないことを雇い止めと呼び、契約社員が不安定な立場と言われる理由の一つでもあります。

労働基準法

労働関係の基本となる労働基準法では、契約社員に関してどのように定めているかを確認しましょう。労基法第14条では1回の契約期間の上限を3年と定めています。ただし弁護士や大学の研究プロジェクトなどのような一部の専門職や一定期間の拘束が必要な高度な職務、または60歳以上で定年後の再雇用に関しては5年まで認められています。

これは例えば1回の契約期間が10年などのように長いと、不安定な身分で不当に拘束することになるので1回の契約期間に上限が設けられています。ただし1年毎の契約を更新して結果として10年間契約社員として雇い続ける、というのは可能です。

正社員の定義とは

正社員と契約社員の違いを整理しておきましょう。実は正社員というものの法律上の定義はありません。ある企業にとって最も一般的な働き方をしている社員を通常正社員と呼びますが、一般的な働き方は企業ごとに違うものです。

実際には契約期間に定めがない=無期雇用か契約期間に定めがある=有期雇用で正社員か否かを判断するのが一般的です。そうすると仮に業務内容や給料体系は同じでも契約社員は正社員ではないとみなされるのが現状です。 また、企業も正社員と契約社員に関しては業務内容や待遇面についてはっきりと区別をしているとことろがほとんどです。見落としがちではありますが、雇用契約書の契約期間については入社時にしっかりと確認をする必要があります。
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