奨学金の返済があると結婚できない?奨学金が理由で反対されるケース

結婚

もしも借金を隠して結婚したら

男性の場合、奥さんが正社員で勤務してない場合、大抵はお小遣い制になり、 収入にもよりますが、夫の小遣いは月々2・3万円程度になります。もちろん、仕事をしているので、交際費は別としても、 様々な雑費で1万円以上は必要かと思います。そうするとお小遣いで返済できるのは、総額100万円までの借金になります。

物理的に返済は困難になり、 新たな借入で返済をするしかなくなり、奥さんが預貯金をしている傍らでご主人が借金を増やす事になります。この状況は借入ができるから成り立つ話で、 各社限度額一杯になった時点で、奥さんに真相を話す結果となり、結婚前の借金が原因であっても最悪の結末は離婚となります。

一方、女性の場合は妊娠・出産によるご自身の収入減少やなくなる状況になった場合です。ほとんどのご家庭が、財布の紐は奥さんが握っていますので、ご自分の借金返済は、ご主人に内緒でも十分可能なんです。しかし、前述の妊娠や出産により、休職したり退職したりすると、ご家庭の総収入が大幅に変わってきますので、 返済困難の状況に追い込まれてしまいます。(妊娠・出産に伴い、家族が増えるわけですから、 生活費は今まで以上に必要になります。)

早々に、事態を把握しご主人に相談できる方はいいのですが、 このまま内緒にし返済できるギリギリまでされる方もおられます。 よく記憶して欲しいのですが、結婚前でも結婚後でも、借金の話を奥さんから聞いたご主人は、ご夫婦の問題と捉え、 解決方法を共に考え、行動されます 。 奥さんが心配しているような結果(離婚)になる事はないと言っても過言ではありません。

結婚前の借金は離婚後の財産分与に当てはまらない

結婚前の借金については当事者本人の固有の財産となる為、結婚前にパートナーが借りていた借金は、保証人になっていない限り返済義務はありません。ケースとしては、結婚前の借金を結婚後にパートナーの財産で返済した場合は話がややこしくなってしまいます。その返済資金は「貸した」のか「あげた」のかによって離婚後の請求に関わってきます。金額の多い場合などは弁護士への相談をおすすめします。

結婚する前の借金で離婚はできない?

結婚する前は「借金なんて1円だってない」と言っていたのに、実は数百万円もの借金があった事実を知ったら、これは詐欺だと考える人も多いかもしれません。これから憧れのマイホームを手に入れたり、車を購入したり、子どもを育てたりと何かとお金が必要で、場合によっては結婚生活を維持する為の借金をする可能性だってあります。

それなのに、夢を実現しないうちから借金があるなんて、前途多難として、離婚を強く希望する人も少なくありません。協議離婚によって双方が離婚に合意したら、何の問題もなく離婚できます。 が、一方が離婚に応じない場合は、調停委員を交えて調停離婚をする必要があります。それでも合意できなければ、残念ですが裁判によって離婚を判断してもらう必要があります。その場合、裁判官に対し離婚の理由を明確しなければならず、結婚前の借金が原因による離婚が認められないことも大いにあります。このように、最悪の結婚生活を避けるためには、結婚前に相手の借金やお金に関するトラブル明らかにしておく必要があります。

結婚前にパートナーの貯蓄や借金は把握しておくべき!

ある雑誌で「Q.パートナーの貯蓄や借金(ローン)について、結婚を決める前に正確に把握しておくべきだと思いますか?」というアンケートの結果が出ておりました。その結果、半数以上が、結婚準備への影響はなかったと答える一方、「結婚を決める前に貯蓄額・借金(ローン)額を知っておくべきか」の質問には、92%が「知っておくべき」と答えています。

理由としては、実態がわかれば節約などの対策が早く立てられる、パートナーの経済観念が確認できる、出産や住宅などの人生設計を立てやすいといったものが主な声でしたが、注意を促す声が多かったのが、借金についてでした。「身内の借金や実家のローンも把握しておくべき」(自分32歳/パートナー34歳)、たとえ奨学金としての借金であっても「しっかり伝えないと親族を巻き込んでもめ事になる」(自分27歳/パートナー25歳)など、深刻な事態を懸念する声も見られました。 でも、デリケートな問題だけに単刀直入には聞きづらいのも正直なところ。この点に関しては、自分から公開する、保険相談に行ってみるなど、自分から起こせるアクションもないわけではありません。ぜひ参考にしてみてください。
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