奨学金の返済があると結婚できない?奨学金が理由で反対されるケース

結婚

結婚の障害「奨学金」とは

誰しもが大切なパートナーとの幸せな結婚生活を夢見たことがあると思います。学生時代にも「絶対結婚しよう」とお互いに真剣な交際を経験した方も多いはずですが、実際に大人になり現実的に結婚を意識し始めたときに色々な障害が出てくることも少なくありません。両親に反対されてしまったり仕事の問題でお互いの時間がズレてしまったりなど数を上げていくときりがありませんが、その中でもお金の問題は大きな障害となってしまうケースが多いようです。

お金の問題のひとつとして、最近では「奨学金」が結婚の障害となるケースもあるようです。奨学金が結婚の障害となるとはどうゆう事なのでしょうか?

奨学金制度とはどのような制度?

まずは「奨学金」について理解をする必要があります。概要的な理解として「進学するために必要な学費を援助してもらう制度」というような理解でいる学生が多いようですが「大きな間違い」です。

代表的な奨学金「日本学生支援機構」

すべての大学・短大、ほとんどの専門学校で申し込むことができるのが日本学生支援機構の奨学金です。 日本学生支援機構は、2004年に設立された文部科学省所管の独立行政法人で、それまで長らく奨学金事業を行なってきた日本育英会から業務を引き継ぎました。

日本学生支援機構奨学金の種類

日本学生支援機構の奨学金は、返済義務のある「貸与型」の制度ですが、無利息の「第一種」と僅かながら利息(上限3%)が付く「第二種」の2種類があります。第一種奨学金の貸与額や採用基準は、「大学か専門学校か」「自宅生かひとり暮らしか」など進学条件により異なります。

一方、第二種奨学金の貸与額は、学校の種別や通学環境に関係なく、希望月額を自由に選択することができます。また、第一種、第二種とは別に、入学初年度に一度だけ借りられる「入学時特別増額貸与」という一時金としての奨学金もあります。日本学生支援機構の奨学金は、他の奨学金と併用することに制限を設けていません。したがってもう一方の奨学金側が併用を認めていれば、日本学生支援機構と併せて利用することができます。

第一種奨学金

無利息の奨学金です。学校の種別、通学形態により月々の奨学金の支給額が決められています。申請にあたっては、成績基準が明確に設けられており、家庭の収入状況と合わせて審査されますが、 仮に基準を満たしていても全員が採用されるわけでない選抜型の奨学金であることを理解してください。

また、私立の大学や専門学校へ進学する場合、現実的には第一種の金額ではまかなえない場合が多いということも理解しておきましょう。

第二種奨学金

進学先や通学形態にかかわらず、月額3万円、5万円、8万円、10万円、12万円から希望する金額を自由に選択できます。第一種とは異なり実質成績基準はなく、家庭の収入基準さえオーバーしていなければ誰もが採用される奨学金と考えていいでしょう。第二種は返済時に利息が加わりますが、その上限は3%と定められており、また在学期間中は利息が発生しません。奨学金利用者の7割以上がこの第二種を利用しているのが実情です。

入学時特別増額貸与奨学金

入学初年度(編入学の場合は入学年次)のみ、50万円を上限に一時金として借りられる利息付の奨学金です。この奨学金は第一種、第二種とは異なった家庭の収入基準が設けられています。また、'入学時'と冠がついていますが、この奨学金の支給も進学後となっているので、入学前の費用に直接充てることができないので注意しましょう。

第一種奨学金と第二種奨学金の併用

第一種と第二種の両方を同時に借りることを「併用貸与」と言います。学力基準は第一種と同じですが、家庭の収入の上限基準が'第一種のみ'の場合よりも低くなるので、最もハードルの高いコースと考えていいでしょう。

日本学生支援機構奨学金の貸与金額

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