アルコールの分解時間と5つの注意点|飲酒運転の種類

雑学

飲酒運転とは

アルコールの分解時間と5つの注意点|飲酒運転の種類

お酒は、少し飲むだけでも脳の機能に影響を与え、運転時の注意力や判断力を低下させてしまいます。「ちょっとしか飲んでないから」「2〜3時間おいたから」そんな安易な考えが、誰かの命を奪う重大な事故に繋がってしまう場合があります。

事故を起こさなくとも、道路交通法には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とあり、これに違反すると免停90日や、免許取り消しなどの罰則などが課せられます。

種類

飲酒運転は酔いの程度によって酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類に分けられます。酔いの程度は脳内のアルコール濃度によって決まりますが、脳内の濃度を測ることはできないため、代わりに血中アルコール濃度で酔いの程度を判定します。

飲酒検問では警官がアルコール検知器を使い、運転者に息を吐かせて呼気中にどれくらいのアルコールが含まれているかを測定します。ここで反応が出ると何らかの罰則が課せられることになります。

種類1:酒気帯び運転

酒気帯び運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態のことです。運転者本人が平気なつもりでも、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満検出された場合の罰則は免停90日、0.25ミリグラム以上の場合は免許取り消し、そして2年間は再度免許の取得が許されません。

また、お酒を飲んでいると知りつつ車両を提供した人にも同じ罰則が与えられます。

種類2:酒酔い運転

アルコールの分解時間と5つの注意点|飲酒運転の種類

一方、酒酔い運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度無関係に、アルコールの影響で運転に支障をきたしている状態のことです。警官から見て、ろれつが回らない、まっすぐに歩けないなどの症状がある時は、すぐさま酒酔い運転として検挙されます。

お酒に弱くてすぐに酔ってしまう人は、例え呼気中のアルコール濃度が0.15mg未満だったとしても酒酔い運転で免許停止などの重い罰則を受けます。

処罰の対象者

先述した通り、運転者だけでなくお酒を飲んでいると知りながら車両を提供した人には運転者と同じ罰則が与えられます。

さらに同乗者への罰則も定められており、運転者が酒気帯び運転の場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が、酒酔い運転の場合には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。 補足ですが、飲酒運転時に事故を起こした場合、自分の怪我や車の破損に関して自動車保険の支払いは求められません。

アルコールの分解を促進する飲み物

アルコールの分解時間と5つの注意点|飲酒運転の種類

自制しようとは思ってはいても、お酒を飲んでいるうちについつい楽しくなって飲み過ぎてしまうのはありがちなことです。しかし、社会人にもなると、二日酔いだからといって次の日仕事を休むわけにはいきません。

ですから、お酒を飲むときには、アルコールの分解を促進する飲み物で対策をしたいところです。そこで最後は、アルコールの分解を早めてくれる飲み物を紹介していきます。参考にしてみてください。
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