人身事故の罰金の目安と義務|死亡事故/重症事故/軽傷事故

社会問題

人身事故の責任

人身事故の罰金の目安と義務|死亡事故/重症事故/軽傷事故

車はとても便利な乗り物です。しかし、一歩間違うと、人の命を奪ってしまう大変危険な乗り物でもあります。この記事では、人身事故を起こしてしまった際に科せられる罰金や損害賠償、その他の責任について紹介していきます。どれほど重い責任を負わなければならないのかを理解し、安全運転を心掛けましょう。

人身事故時の罰金の目安と違反点数

人身事故の罰金の目安と義務|死亡事故/重症事故/軽傷事故

人身事故を起こした場合、罰金刑や懲役刑を科せられたり、違反点数が累積されたりします。これらは、被害者の死亡や、被害者の後遺障害の有無、被害者の治療期間によって変わります。1つずつ確認していきましょう。

違反点数って何?

交通違反や交通事故を起こすと、運転免許証に点数が付けられます。この点数は、過去3年分が累積されていきます。累積された違反点数が6点以上になると、免許停止となります。免許停止とは、一定期間運転をしてはいけないといった処分です。

累積点数が、15点を超えた場合は、免許取消となります。免許取消になると、再び運転免許証を取得しないといけません。つまり自動車教習所の講習からやり直しです。しかし、免許取消になると「欠格期間」があるので、すぐに免許を取得することはできません。 人身事故時の違反点数は、事故の程度によって変わります。ですが、人身事故を起こした段階で、基礎点数(安全運転義務違反)2点が累積されます。

罰金刑?懲役刑?

起訴され、裁判所が判決を下します。よく罰金刑もしくは、懲役刑というのを耳にしますが、そのどちらを下すのかは、裁判所が決めます。場合によっては、罰金刑と懲役刑の両方が科せられることがあります。以上のことを踏まえて、下記の罰金刑や懲役刑、違反点数などを確認していきましょう。

死亡事故の罰金刑や懲役刑、違反点数

人身事故によって被害者が死亡した場合、加害者は100万円以下の罰金、または7年以下の懲役もしくは禁固刑が科せられます。違反点数は、加害者の一方的な過失であれば20点、被害者にも過失があった場合は、13点が累積されます。

しかしどちらの場合も、基礎点数が累積されると15点を超えるため、免許取り消しの処分が下されてしまいます。

重傷事故の罰金刑や懲役刑、違反点数

重傷は、全治に30日以上要するものを指します。ですが治療期間が3ヶ月以上と3ヶ月未満では、罰金刑や懲役刑、違反点数が変わってきます。そのため治療期間が3ヶ月以上または後遺障害があるものを「重傷事故①」、治療期間が3ヶ月未満のものを「重傷事故②」として説明していきます。

重傷事故①

被害者の治療期間が3ヶ月以上、または後遺障害がある場合は、罰金30万円~50万円、もしくは懲役刑や禁固刑が科せられます。違反点数は、加害者の一方的な過失であれば13点、被害者にも過失があった場合は9点が累積されます。

重傷事故②

被害者の治療期間が30日以上3ヶ月未満の場合は、30万円~50万円の罰金が科せられます。ですが、被害者にも過失があった場合、罰金は20万円~50万円となります。違反点数は、加害者の一方的な過失であれば9点、被害者にも過失があった場合は6点が累積されます。

軽傷事故の罰金刑や違反点数

軽傷は全治30日未満のケガを指します。しかし軽傷も15日以上と15日未満では、罰金刑や懲役刑、違反点数が変わります。そのため、治療期間が15日以上30日未満のケガを「軽傷事故①」、治療期間が15日未満のケガを「軽傷事故②」として説明していきます。

軽傷事故①

被害者の治療期間が15日以上30日未満の場合は、20万円~30万円の罰金が科せられます。違反点数は、加害者の一方的な過失であれば6点、被害者にも過失があった場合は2点が累積されます。

軽傷事故②、建造物の損壊

被害者の治療期間が15日未満の場合は、12万円~30万円の罰金が科せられます。違反点数は、加害者の一方的な過失であれば3点、被害者にも過失があった場合は2点が累積されます。また建造物の損壊の罰金刑や違反点数は、軽傷事故②と同じです。

ひき逃げの罰金刑や懲役刑、違反点数

ひき逃げ(措置義務違反)を行った場合は、50万円以下の罰金、または5年以下の懲役が科せられます。違反点数は35点が累積されます。事故を起こしてパニックになり、その場から立ち去ってしまう方もいますが、これは「ひき逃げ」と判断されます。絶対にやめましょう。

人身事故を起こしてしまったら?

人身事故を起こしてしまった場合は、負傷者の救護を最優先に行いましょう。事故を起こしてしまったら、すぐに運転をやめ、人や物の被害状況を把握しましょう。負傷者がいる場合は、必ず救護をし、重傷の場合は救急車の手配をしましょう。

この救護処置をせずに、現場から去ってしまうと「ひき逃げ」の扱いになります。被害状況の確認をせず、負傷者に気づかなかった場合や、違反者が勝手に救護の必要はないと判断し現場から立ち去った場合は、どちらとも「ひき逃げ」と判断されてしまいます。 事故を起こした場合は、負傷者がいないかの確認を必ず行うよう、心がけておきましょう。

人身事故の罰金

上記で説明したとおり、人身事故を起こすと最低でも12万円の罰金が科せられます。これは覚悟しておきましょう。ですが、運転者に重大な過失がなく、被害者の怪我も軽傷であれば、起訴されないこともあります。起訴されたかどうかは、管轄の警察署で確認することができます。3ヶ月たっても出頭要請がない場合は、起訴されていない可能性があるので、確認してみましょう。

人身事故の罰金を払わなかったら?

理由もなく、人身事故の罰金の支払いを行わなかった場合は、収監される可能性があります。

人身事故の罰金額と支払い期限は、裁判所の判決によって決まります。判決後に、裁判所から罰金の振込用紙が送られてきます。この振込用紙に支払い期限が記載されているので、必ず確認し、期日内に罰金を支払うようにしましょう。
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