送りつけ商法の対処法・手口・相談先・対策方法|開封/代引き

社会問題

送りつけ商法の対処法をご紹介

まず初めに、送りつけ商法というものが何なのかご存知でしょうか。送りつけ商法とは、その名のとおり頼んでもないものを勝手に送りつけて、代金をだまし取ろうとする詐欺の手口の一つです。数年前から大問題となっており、この送りつけ商法で逮捕された業者もいます。そして被害者も多数おり、その被害総額は億を優に超えています。

今回は、送りつけ商法についてご紹介するのですが、ある日突然前触れもなく送りつけられてくるので、もし届いてしまったらどのような対処をすればよいのでしょうか。まずは、その送りつけ商法の対処法についてご紹介します。

受け取りの段階では売買契約されていない

商品の売買をする際にする契約を売買契約といいます。売る側が商品を売って支払いをしてもらうには、売買契約がきちんとされていないといけません。しかし送りつけ商法では、商品を業者が勝手に送りつけてくるので、「購入してください」という意思表示にしかすぎません。つまり、売買契約を成立したことにならないということです。

売買契約が成立したとみなされるのは、「購入してください」という業者の申し込みに対し、消費者側が承諾をして、初めて売買契約が成立されます。送りつけ商法はこの売買契約が成立していないので、「返送しないと契約成立」という業者の主張は通らないことになるでしょう。

もし荷物を受け取ってしまったら

まさか詐欺だとは思わずに送られてきた荷物を受け取ってしまった場合は、どうしたら良いのでしょうか。その際は、代金を絶対に払ったりしないことです。本当ならば、荷物も受け取らず代金も払わず、追い返すことが一番なのですが、わからないままに受け取ってしまうという方も少なからずいるのではないでしょうか。

とりあえずは、荷物を送りつけられてしまっても代金を払わないことです。代金を払ってしまったら、そこで売買契約成立とみなされてしまいます。

開封・処分・使うなどは絶対しないこと

送りつけ商法でもし荷物を受け取ってしまった場合、その荷物はどうしたら良いのでしょうか。先ほどお伝えしたように、荷物を受け取っただけでは売買契約の承諾にはなりません。ですので、受け取った後に郵便局などで受け取り拒否ということもできます。その際は未開封であるようにしましょう。

送られてきた荷物は、送られてきた日から14日間はその商品を使うことや処分は絶対にやめましょう。もし業者が引き取りに訪ねてきた場合は、荷物を返さなくてはいけません。14日間内に使ってしまったり処分してしまうと、購入意思があるとみなされてしまいます。

14日間を過ぎれば何してもOK

先ほどは14日間は処分や使うことはダメだとお伝えしました。しかしこの期間を過ぎてしまえば、業者はこちら側に返還を求めることはできなくなります。つまり、その後は何をしても自由ということです。商品を使おうが、捨てようが好きなようにできます。

また、送りつけてきた業者に引き取りに来るように連絡し、もしそれから7日間音沙汰無かった場合も勝手に処分しても良いということになっています。さらには保管しておくのが嫌な方は、送りつけてきた業者に着払いでそのまま返送しましょう。

送りつけ商法の手口とは

ここまでは、送りつけ商法に対しての対処法をご紹介しました。送りつけ商法の対処法がどのようなものなのか、ご理解いただけましたでしょうか。何よりも自分が被害に遭わないために、どのような手口で送りつけ商法をしてくるのかを知りましょう。事前に知っておくことで未然に防ぐことができ、被害に遭わずに済むでしょう。

代引きのしくみを利用してくる

送りつけ商法では、ほとんどが代引きで商品を送りつけてきます。代引きとは、商品との引き換えに受け取るときにお金を払うというしくみです。このしくみを使って、お金をだまし取ろうとしてきます。

送りつけ商法では本物の配達員が配達しに来るので、誰か家族が購入したものではないかと思い込み、お金を払ってしまうケースは少なくないでしょう。

会社名を知っても意味が無い

送りつけ商法の伝票に書かれた業者名や会社名は、大半が意味を成しません。その理由は、それは嘘なので基本悪徳業者は実体がないのがほとんどです。もし被害を弁護士などに相談しても、相手に連絡するのは難しいでしょう。

さらに悪徳業者は、次から次へと名前を変えて詐欺を繰り返します。つまり、会社名や業者名を知ったところで、業者からしたらまた名前を変えればよいだけの事なので、関係ないということになります。
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