送りつけ商法の対処法・手口・相談先・対策方法|開封/代引き

社会問題

中国からの荷物は送りつけ商法?

実際、送りつけ商法されてしまった方の中には、中国からの荷物が多いとのことです。差出人の名前もなく、ただ中国語で書かれた荷物が特徴です。これを受け取ってしまった場合は、絶対未開封の状態で受け取り拒否をしましょう。もちろん、14日間音沙汰無ければ処分してしまいましょう。中身が危険なものの可能性もあり得るので取り扱い注意です。

少なくとも身に覚えのないものには間違いないですので、中国からの怪しげな荷物は間違いなく送りつけ商法だとみなしてよいでしょう。

違法なDVDを送りつけてくる場合もある

ある日突然、DVDが送られてくることがあります。それを興味範囲で再生してしまうと、後々に請求書が送られて来たり、大金を払えと言う督促電話ががかかってくることもあります。

大体そのDVDは違法なアダルトな内容なことが多いです。また、DVDは一見どんなDVDがわからないため、興味本位で再生してしまったりする方が多いですが、とにかく怪しげなものには、興味本位でも開封したり使ってしまわないことです。 そして14日以降なら処分しても良いというのが定められていますが、違法なDVDや特に児童ポルノなどは、所持しているだけでも違法ですので気を付けましょう。

威圧や脅迫をしてくる

送りつけ商法では、まず初めに電話がかかってきてその後に商品を送りつけてくるパターンもあります。初めの電話対応は優しい感じでも、こちらが支払ったりなどをしないと威圧的な態度で脅迫してきたりもします。例えば、「電話内容を録音している」や「裁判する」というようにこちら側をビビらせる文句を言ってくるでしょう。

しかしそういった場合でも、代金を払ったらいけません。代金がたとえ少額であってもです。相手側の脅しに屈してはいけません。

もし送りつけ商法被害に遭ったら

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送りつけ商法によって被害に遭われたところは、認知症などの高齢なお年寄りがいる家庭などが多いです。また、一度別件でだまされた経験を持つ人は、その名簿が出回ってしまっている可能性が高く、再びだまされてしまう可能性もあります。そうはなりたくなくても、いつ自分がだまされるかはわかりません。

続いては、もし送りつけ商法にだまされてしまったときの相談先や、クーリングオフできるのかなどについてご紹介します。

消費者センターに相談してみよう

頼んだ覚えもない荷物を一方的に送られてくる送りつけ商法によって被害を受けてしまった場合、まずは消費者センターに相談してみましょう。各都道府県に消費者センターがありますので、各専門員の方が相談に乗ってくれます。

詳細は下記のサイトをご覧ください。

そもそもクーリングオフはできる?

送りつけ商法によって送られてきてしまった商品の中には、カニなどの海産物である生ものだったりもします。それらをもし支払ってしまった場合、そう簡単にはお金を取り戻すことは難しくなります。また、14日間何もせず保管し続けておくのも、生ものですから当然腐りますので保管も大変です。

もし代金を支払っていない場合、カニなどの生ものであっても状況によってはクーリングオフができるようになりました。まずは消費者センターに相談し、指示を仰ぎましょう。

警察にも相談ができる

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送りつけ商法により被害相談は、警察へもできます。そのときは110番ではなく、「♯9110」になります。都内ならば警視庁総合相談センターに繋がり、他の道府県の場合は各道府県の警察本部へ繋がります。どのような状況だったのかなどを、極力明確に伝えましょう。

被害が増えれば、警察も注意喚起を行うなどの対策を取るでしょう。

送りつけ商法被害に遭わないために

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ここまでは、送りつけ商法に遭ったときの対処法その手口について言及してまいりました。送りつけ商法は、いつ自分や家族が被害に遭うかわかりません。事前に対策を取っておけば、いざ送りつけ商法に遭いそうになったときに未然に防げることもできるのではないでしょうか。

続いては、そんな送りつけ商法の被害に遭わないための対策を伝授します。
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