書類送検されると前科一犯や前歴がつくのか|逮捕/不起訴

社会問題

書類送検されると前科はつくの?

書類送検されると前科一犯や前歴がつくのか|逮捕/不起訴

前科というのは、検察官に起訴され、その結果裁判となり、それに負けて有罪判決を受けたときにつくものが前科となります。つまり、前科がつくためには検察官に起訴されなくてはなりません。この検察官に起訴されるまでの過程で、身柄を拘留されている人は逮捕されている状態となります。

そして身柄と調べた報告書を検察官へ送ることを身柄を送検するといいます。これに対し、逮捕する必要がないが、事件性があり、検察官へ事件そのものを起訴するか判別してもらうために報告する書類を送ること、これを書類だけ検察官のもとへ送るため、書類送検といいます。つまり、書類送検の段階ではまだ起訴もされていないため、前科の前の状態となります。 ここで書類送検された人が検察官によって起訴され、裁判になり有罪とされたら、そこで初めて前科一犯がつくことになります。

書類送検だけなら逮捕はされない?

書類送検されたけど、身柄の送検はされていないので、逮捕の心配はない、とは言い切れません。書類送検後、余罪が出て来たり、緊急性があれば逮捕状が請求され逮捕されることもあります。もちろん、書類送検された事件とは別の事件による別件逮捕もあるでしょう。書類送検が終わったので逮捕はされない保証はありません。

また書類送検をして検察官が調査した結果として逮捕が必要だと判断された場合には逮捕されることもありますので注意が必要です。実際に書類送検された後に、証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕された事例が過去にいくつもあります。書類送検されたために明らかになることもあるので注意が必要です。

書類送検は不起訴になることは多いのか?

書類送検だからと言って不起訴になる確率が高いわけではありません。実は書類送検のほうが事件の調査をより細かくしやすいというシステムがあります。書類送検とは異なり、逮捕され身柄を拘留している場合、人権への配慮などから逮捕後48時間以内にある程度の調書をまとめ、身柄と共に検察官へ送検しなくてはなりません。

しかし身柄を拘留されていない書類送検は人権配慮の時間制限がないため、充分に時間をかけて調査することができます。このため、どちらの送検方法が不起訴率が高いなどということはありません。また、書類送検の場合には主に略式起訴という形で起訴されることがあります。

書類送検でも指紋は取られる?

書類送検されると前科一犯や前歴がつくのか|逮捕/不起訴

書類送検の場合でも、警察から指紋採取を要求される場合があります。しかしこれには強制力はありません。つまり断ることができるということです。強制的に指紋採取することができるのは逮捕され身柄を拘留されている場合のみになり、書類送検の段階では前科もなにもありませんから、裁判所へ指紋採取するための書類を請求しなくては採取できません。

ただし、書類送検のみとはいえ、裁判所から正式に身体検査令状という令状が発行されていた場合には、指紋を採取されなければいけません。もし、指紋採取を要求されたときに書類送検のみで、身体検査令状がない場合には断っても差し支えないので断ることができます。

令状を持っていたら応じるしかない

もし警察官が身体検査令状を持っていたのにも関わらず身体検査を拒否し続けた場合、正当な理由がなく拒否をすることはできません。刑事訴訟法第138条では、正当な理由がなく身体検査を拒否した場合には、10万円以下の罰金になるか、拘留されると記載されています。警察官が令状をもってきたら、おとなしく指紋採取に応じることをおすすめします。

身体検査令状には指紋採取以外にも、薬物のかかわる事件の際には体に注射痕がないかなど他にも検査されます。もちろん尿検査もその一つとなります。また、薬物事件では採血も身体検査の一部となります。
タイトルとURLをコピーしました