書類送検されると前科一犯や前歴がつくのか|逮捕/不起訴

社会問題

書類送検されたら罰金を取られる?

事件の内容によっては罰金刑になることもあるでしょう。また、刑事事件だとしても、示談にし、示談金を支払うことで解決へもっていく方法もあります。示談金の相場は以下となります。

①暴行罪=1~10万円 ②傷害罪=10~100万円 ③窃盗罪=5~20万円(万引きなど) ④恐喝罪=10~50万円

また、罰金刑には執行猶予はつかないのが一般的な事例となっています。その上、罰金の支払いは指定された金融機関での現金一括払いのみとなっています。罰金刑は有罪とされ、刑罰を受けた状態ですので前科がつきます。

示談は早めに!

書類送検されると前科一犯や前歴がつくのか|逮捕/不起訴

書類送検とはいえ前科をつけたくない、と本気で思われる場合には、急いで弁護士を雇ってお金を借りてでも示談に持ち込むことをおすすめします。日本では、書類送検でも起訴されてしまえば99%は有罪判決となっています。ですから、検察官に起訴される前に、弁護士を使い示談に持ち込んで前科がつくことだけは避けるようにしましょう。

逮捕されてしまえば拘留され、弁護士を雇うことも、示談への時間も極めて少なくなりますが、書類送検の場合はそれよりはまだ時間制限がなく、余裕があります。ですので、早めに示談で解決に持ち込みましょう。

書類送検は前科ではなく前歴になる?

書類送検そのものは前科も前歴もつきません。ではここからは前科と前歴の違いについて具体的にご紹介していきましょう。前科や前歴がつくとどのようなデメリットがあるのでしょうか。

前科と前歴の違いって?

前科は起訴され、その後裁判の結果として有罪になり実刑判決になった場合につきます。例え判決の内容に執行猶予がついたとしても有罪ですので前科がつきます。では前科と前歴とは何が違うのでしょうか。前歴は、逮捕や書類送検されたものの検察に起訴されなかった場合につきます。

つまり、犯罪を何も犯していなくても被疑者や参考人として警察に疑われ、調査され、検察官へ報告された場合、身柄と共に検察官へ送られるとしても、書類だけだとしても、前歴がつくことになります。その後、検察官に不起訴と判断されれば、調査はそこで終わりますが、前歴は残ります。そこで起訴され、裁判になり、有罪とされれば、前歴と前科のどちらもつくことになります。

前歴があることのデメリットは?

前歴がついたとしても犯罪を犯しているわけではありませんが、デメリットはあります。まず、警察庁の前歴簿というデータベースの中に名前が残ります。さらに、条件によっては特定の職業に就労することができなくなります。(警察官・警備員・公務員など)

また、現代において特に問題となっているのは、前歴がついたときに名前が新聞やニュースなどの報道機関に記載されてしまい、就職などで不利になることです。当然、警察の捜査記録の中に残されます。ひどい場合には、似たような事件が発生したときに警察官が訪ねてくることがあります。
タイトルとURLをコピーしました