書類送検されると前科一犯や前歴がつくのか|逮捕/不起訴
違反内容によっては書類送検でも前科がつく?
違反の内容によっては書類送検でも前科はついてしまうのでしょうか。では、今までの事例で書類送検された結果として、前科がついたものに関してみていきましょう。
労働基準法違反で書類送検された!前科はつくの?
労働基準法は別名・労働刑法とも呼ばれ、違反した場合には刑罰が科されます。つまり労働基準法違反をしている会社や企業は犯罪者ということです。最初は、改善するように勧告されますが、それでも改善が見られない、より悪質であると判断された場合には社長や、部署のリーダーが書類送検されることもあります。
平成26年には託児所経営者が労働者へ賃金を支払わなかったとして、書類送検されています。しかしその後、証拠隠滅の可能性が見られたため、この被疑者は逮捕されています。このように書類送検されたあと、賃金未払いなどの理由で逮捕にまで至るケースもあります。労働基準法違反での書類送検の理由
労働基準法違反での書類送検になった事例にはいくつかあります。その事例をご紹介しましょう。
①最低賃金を払わなかった ②賃金そのものを払わなかった ③違法な労働時間
これらの労働基準法違反によって書類送検される事例は後を絶ちません。現在でも同じような事件は発生し続けています。軽犯罪法違反で書類送検されたけど前科はつく?
軽犯罪法違反でも書類送検されることは多々あります。では軽犯罪法違反には何が含まれるでしょうか。いくつか挙げてみましょう。
①人の住んでいない家屋に潜伏すること ②15センチ以上の刃物を持ち歩くこと ③許可なく焚火をすること ④路上で通行人へ物乞いすること ⑤風呂をのぞき見すること ⑥公園などの公共の場所で小便をすること ⑦関係者以外立ち入り禁止の駐車場へ勝手に入ること
など、非常に軽微な犯罪を軽犯罪法に定めています。罪とされる行為は全部で34あります。もちろん軽微とは言え犯罪ですから、逮捕されることもありますし、書類送検されることもあります。不注意で犯してしまった軽犯罪に関しては書類送検だけで済む場合が多いといわれています。もし書類送検されたら?
書類送検される前にはいろいろな取り調べを受けたり、指紋採取を要求されることもあるでしょう。ただし、軽犯罪法違反などで書類送検後、実際に起訴になり前科がつくほどになるのは悪質な場合を除いてはあまりないでしょう。軽犯罪法違反は不注意で起こすこともあり得る犯罪です。
検察官に悪意を感じさせるものだったり、悪質と判断されうるものでない限り前科がつくようなことにまではならないので誠実に対応しましょう。ただし、書類送検で済んだとしても意図的に犯罪を犯した場合には略式起訴として簡易的に起訴されることはあります。その場合は罰金刑などの判決になり、前科がつくこともあります。書類送検されても示談で解決!
もし、書類送検されてしまうことがあっても、前科をつけないようにしましょう。その場合にはとにかく早く示談にしてしまうことです。前科がつくとデメリットが大きすぎるため、お金で解決するほうがずっといいでしょう。早く手を打てば、示談で済む可能性は高いため検察官に起訴される前に急ぐことがなによりです。
前科さえつかなければ、書類送検されてしまったとしてもそこまで大きなデメリットを被ることはありません。もちろん書類送検されるような状況を作らないことも大切です。ですが、もし送検されてしまったら、その時はお金の力を借りて示談にしてしまいましょう。とにかく和解へ持ち込むことが何より重要です。