内引きをするタイミング・警察に言うのか・対策方法|時効

社会問題

お客様の会計時

商品を購入するお客様は、必ずしもレシートが印字されるまで待つ人ばかりとは限りません。時間がない人やせっかちな人などは、カウンターまで足を運ぶものの、レシートが出るのを待たずにお金だけ置いて商品をそのまま持ち去るということもあり得ます。

そう言った場合、レジ機能を巧みに使い、本来なら売上として計上されるべきお金を売上として計上せず、そのまま自分の懐へ、という方法の内引きも見受けられます。特に新聞やたばこと言ったカウンター近くに置いてある商品の一点買いをする顧客にそのような傾向が多く、接客する側の店員もそこを狙って、というパターンになります。

棚卸し

小売業などの棚卸は、帳簿上の数字と実際の数字があっているのかを確認する意味での棚卸しを行う場合が多く、一般的に帳簿と実地棚卸しの差は「ロス」として処理されます。棚卸しは内引きをするタイミングというより、内引きのばれるタイミングであるとも言えます。

ただし、棚卸しで商品過不足として発生するロスは、必ずしも帳簿よりも実際の数字の方が少ないという「マイナスロス」のみではありません。帳簿上よりも実数の多い「プラスロス」ということもあり得ます。 その場合、多いからと言って従業員にあげてしまうという行為は禁物です。前述のお客様の会計時のような理由で発生したロスであることも考えられ、もし、同一人物がお金をごまかし商品もタダでもらうようなこととなれば、それこそ思うつぼになります。

キッチン

レストランなどの飲食業の場合、仕入れた食材を100%お客様向けに調理して出すということはほとんどありません。野菜のヘタや皮、あるいは魚介類のアラや骨などと言った部分を調理してお客様へお出しするということは考えにくく、また普通に食べられる部位であっても、使わずに捨てることもあり得ます。

そういったキッチンで発生した食材の残りを、「別の調理方法で食べられるから」といって 責任者などの許可を得ず持ち帰った場合も内引きに該当します。飲食業の場合、物品の販売と違い、原価と仕入れ品のバランスがあいまいになりがちなので、内引きにあたるという感覚も薄く、横行しやすい土壌にあることも否めません。

サービスカードの準備段階

業種を問わず小売業店の多くがポイントカードの導入をしていますが、その中でも、店員自身がスタンプを押すタイプのポイントカードには注意が必要です。

そのような場合、カードに押されたスタンプの集めた個数に応じて、値引き特典やプレゼント特典などを授受できるタイプがほとんどですが、そういったスタンプの押された状態のものを偽造し、友人や知人などに横流しをするといった例も見受けられます。 直接商品を持ち去ったり現金をしまい込む場合などと違い、棚卸しの時やレジ精算の時に目で見える誤差が出る訳ではありませんので誤差の発見もしにくく、悪いことをしているという意識も商品や現金の時以上に薄くなりがちですが、やはりこれも内引きのひとつと言えるでしょう。

内引きは警察に通報するのか

店舗の従業員が販売を目的に陳列・展示されている商品を自ずから盗む、あるいは売上金や釣り銭などを盗む行為は、窃盗罪にあたり、処断される場合は窃盗罪が適用されます。しかしながら、内輪の犯罪が外部に露見することが恥ずかしいと感じる企業などは、警察に通報せず自社内で解決する場合も多く見受けられます。

コンビニ

コンビニエンスストアで内引きが発覚した時は、店主の裁量にもよりますが、警察に通報する場合と通報しない場合とに分かれます。通報する場合ですと、犯人がはっきりしない状態で被害届という形で通報する場合と、犯人をはっきりとさせた形で被害届を出す場合などがあります。

ところが警察に被害届を出しても、警察の側が店舗に入って捜査を行うことはほとんどなく、大抵の場合は被害届の受理で終わりとなります。捜査しないというよりも、業務多忙につき捜査は難しいという理由で大抵捜査が入らないので、犯人が特定できない場合での被害届は出すだけ手間の無駄と考える店舗責任者も存在します。

アパレル

外引き(万引き)の場合ですと、大手量販店では「万引きは警察に通報します」といった貼り紙を見かけることがありますが、内引きの場合は少し状況が変わってきます。

以前とあるアパレル従業員が、倉庫にある他店の商品を持ち去り、その額が100万円単位にまでのぼったというニュースがありましたように、被害届を出すまでに多少の時間を要する傾向が伺えます。他の物販店以上に検品や陳列などの手間が掛かり、業務も煩雑となることが多い故に、内引きなどの通報は遅れがちになってしまうことが考えらえます。
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