違法な客引きの対策と逮捕期間と取り締まり|禁止/通報/条例

社会問題

違法な客引きの対策と逮捕機関

違法な客引きの対策と逮捕期間と取り締まり|禁止/通報/条例

夜の街では、これから入る居酒屋やバー、ホストやキャバクラなどお店を探している人たちで溢れます。お店はただ待っているだけでは他のお店にお客さんを取られてしまいます。なので、今までは客引きという行為がされていました。

店を内容を知ったり、少しサービスをしてくれたりなどもするので、お店選びに困っている人にとってはありがたいこともありました。また、お店側もお客さんに自分の店をアピールすることができます。今回は来てもらえなくても、お店の存在を知ってもらうことができます。 しかし、中には悪質なお店の客引きや、強引な客引きもいます。このような客引きにかからないようにはどのような対策が必要なのでしょうか?

禁止

そもそも、客引き行為は禁止となっています。場合によっては逮捕に至ることもあります。実際に、私服警官と知らずに不当な客引き行為を行ってしまって、現行犯逮捕されてしまったという事例もあります。

通報

客引き行為が禁止されていることを知っている人は多いです。なので、お客さんに話しを聞いてもらうために、肩や服をつかんだり、しつこくつきまとったり、進行方向に立ちふさがったりすると、お客さんが通報したりすることもあります。

また、客引き行為に目を光らせるのは警察だけではありません。治安維持のため、地元の組合や、自治体も見回りをしているところもあります。

違法な客引きを取り締まる法律による規制

違法な客引きの対策と逮捕期間と取り締まり|禁止/通報/条例

先に述べた通り、客引き行為は禁止されています。なので、以前に比べると、客引き行為をするお店は減りました。しかし、それでも警察などの目を盗んで、客引き行為を続けるお店もあります。

では、客引き行為はどのような法律や、条例によって禁止されていて、もしも逮捕などされてしまうと、その後はどのようになってしまうのでしょうか?

条例

迷惑防止条例によっても、客引き行為は禁止されています。その罰則は都道府県によって違います。ちなみに東京都では50万円以下の罰金となっています。もしくは、拘留か科料に処されます。

迷惑防止条例ではチラシなどを配布したり、提示したりなどして、お客さんをお店に誘導したり、話しを聞いてもらうために肩や服をつかんだり、つきまといや立ちふさがり、所持品を取り上げたりすることを禁止しています。

風営法

風営法でも客引き行為は規制されています。なので、違反した場合には罰則があります。その内容は懲役6か月もしくは100万円以下の罰金です。

客引きに当てはまる行為

違法な客引きの対策と逮捕期間と取り締まり|禁止/通報/条例

先に述べたように、お客さんをつかんだり、行く手に立ちふさがったりなどする行為は客引き行為になってしまいます。では、この他にはどのような客引き行為があるのでしょうか?これらを知っておかないと、知らないうちに客引き行為をしてしまう可能性があります。

客待ち

公共の場で客引きをするために、声をかけやすそうな人を待つ行為も客引きの行為とみなされてしまいます。実際に客引きをしている場面を見られていなければ、言い逃れが可能なときもあります。

しかし、お店の制服を着ていたり、客引き行為を確認するまで気づかれないように見張られていたりもします。これらのことから、お店の人も客待ちをしている段階で目をつけられてしまうと、客引きはできなくなります。

スカウト行為

特定の相手に目をつけて、スカウト行為をすることも規制の対象となっています。また、客待ち行為と同様に、スカウトの対象が見つかるまで、待つという行為も禁止です。

スカウト行為はキャバクラや性風俗関連でよく行われる行為ですが、芸能関係のスカウトでも執拗につきまとうようなことがあれば、規制の対象となることがあるので注意が必要です。
タイトルとURLをコピーしました