【種類別】初心者マークは義務なのか|違反/いつまで

車・ドライブ

先ほど、初心者マークの表示がある自動車にしてはいけないことを述べましたが、無理な幅寄せや割り込みは、交通違反にあたり、これを『初心運転者等保護義務違反』といいます。(一般違反行為:青キップ)

初心運転者等保護義務違反は1点の減点(酒気帯び運転の場合、0.15㎎以上~0.25㎎未満は14点、0.25㎎以上は25点の減点になります)。また、反則金もあります。(行政処分)大型車は7000円、普通車・二輪車は6000円、小型特殊車は5000円の反則金が課せられます。 ※警視庁反則金一覧表参照

保護は初心者マークだけではない

初心運転者等保護義務は、<初心者マーク>の表示がある自動車のみではありません。その他に、仮免許練習運転者、高齢運転者等の標識を付けた車両も対象です。

高齢者マーク

高齢者マーク(もみじマーク)の、正式名称は『高齢運転者標識』といいます。70歳以上の高齢ドライバーが車に表示するもので、表示義務ではなく努力義務とされています。

初心者マークの義務はいつまでなのか

【種類別】初心者マークは義務なのか|違反/いつまで

初心者マーク表示義務の期間

これまで、何度かお伝えしてきましたが、初心者マーク(初心運転者標識)は免許を取得したその日から、1年間表示の義務があります。この義務を守らないと、原点されたり、反則金が課せられます。

ですが、1年間の表示義務はあるものの、1年を過ぎてからもずっと表示していても、それは違反にはなりません。 例えば、ペーパードライバーがいつの間にか、ゴールド免許になっていた、なんてことがあるとします。この時、免許取得から1年以上経過しているので初心者マークの表示義務はありません。ですが、『久しぶりに運転する』『久しぶりだから不安』そのようなドライバーは、表示しても違反にはなりません。初心者マークをつけていた方が、安心な方はオススメです。

こんな時は?

例外として1つ挙げさせていただきます。免許取り立てで、調子に乗ってしまい免停になってしまった。このような場合は、免許の効力がない(停止されている)期間は1年の内には含まれません。なので、1年以上もの間初心者マークを付けることになります。(初心者マークの表示義務は、運転免許の効力がある期間の通算1年間)

全てのドライバーが気持ちのいい運転ができるように

【種類別】初心者マークは義務なのか|違反/いつまで

『初心者マークは義務なのか』について話して参りましたが、皆さんの疑問は解消されましたか。初心者マークの表示は初めて運転免許を取得してから、1年間は表示の義務があり、表示していない場合は、原点や反則金があります。

そして初心ドライバーだけではなく、他車のドライバーも、初心者マークを表示している車には、気を付けなければいけませんでした。 全てのドライバーが、安全で気持ちのいい運転ができるように、1人ひとりが思いやりの心を持ち、余裕のある運転を心がけましょう。 初心運転者ではない、ベテランドライバーも、広い心で初心ドライバーを見守ってあげましょう。
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