契約社員5年のルールと問題|雇い止め/満期/いつから

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契約社員は5年ルールによって無期雇用できないのか?

契約社員5年のルールと問題|雇い止め/満期/いつから

これまで見てきたように契約社員で平成25年4月1日以降に結んだ契約であれば、平成30年4月1日以降に新たに契約更新した場合は無期雇用への転換を申し込むことができます。この場合は申し込みをした契約期間が終了後は無期雇用になります。また申し込みはいつでもできるので、例えば7年目以降に申し込んでも良いのです。

そして原則として企業は申し込みがあった場合には断ることができません。契約社員として5年を超えて働いている場合は無期雇用に転換できるためよりキャリアプランやライフプランを立てやすくなるでしょう。

契約社員の5年ルールの問題とは

とはいえ、もともと企業は「雇用の調整弁=いつでもクビを切れる」存在として契約社員を重宝してきた事実があります。特に無期雇用となると簡単にはクビにできないと考えている企業が多くあります。実は5年ルールには抜け道があります。それが「クーリング期間」と呼ばれるものです。

例えば同一の企業での通算契約期間が1年以上の場合に途中で6ヶ月以上の空白期間があるとします。空白期間を挟んで再び同じ企業に雇用された場合は以前の期間は5年の中にカウントしません。つまり3年契約して6ヶ月空白期間を設ける…を繰り返せば永遠に無期雇用申し込み権は発生しないことになります。 このルールを用いて5年ルールの対象になりそうな契約社員にいったん退職を迫り6ヶ月間のクーリング期間を設けようとする企業があるのも事実です。これはルールを悪用した不当な雇い止めであり悪質な場合は行政指導や訴訟の対象にもなります。

キャリアプランを見据えて働きがいのある職場を選ぼう

契約社員5年のルールと問題|雇い止め/満期/いつから

5年ルールは契約社員の働き方、ライフプランを大きく変えるでしょう。契約社員から正社員に転換できる可能性があることで働く上でのモチベーションや企業への帰属意識も高まります。そもそも5年も契約しているということは、企業にとっても戦力として計算できる存在となっているはずです。無期雇用にするのが嫌だからと新たに人を雇い一から教育するのは生産性の面から見ても得策とはいえないでしょう。

昨今は人手不足や定着率の低下に悩む企業が多くなっています。優秀な人材をいかに引き止めるかは乗り越えるべき課題です。従業員にとっては働く意欲の向上につながり企業にとっても必要な人材を確保できる。5年ルールをきちんと理解することが働きがいのある職場への第一歩です。
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