派遣法3年ルール・いつから適用?・抜け道はあるのか?

転職・就活
この労働者派遣法の法改正は、「3年も働いて戦力になってきたのだから、安定した直接雇用に切り替えるべき」との意図がありました。 しかし、企業にとっては3年経てばまた新しい派遣社員に頑張ってもらえばいい、派遣社員にとっては3年も頑張ったのに雇い止めになり新しい派遣先で仕事を新たに覚え、また1年目からのカウントが始まる、の繰り返しになります。 また、派遣元にさきほどの「無期雇用派遣」として契約してもらう方法もあります。しかし、直接雇用が不可能だった場合、3年も頑張り慣れた職場を離れなければならないことに変わりはありません。

部署異動

しかし、その派遣法にも派遣社員として3年以上同一の派遣先企業で働ける選択肢もあります。それが部署異動。

例えば、3年間経理課に所属していたとします。派遣法により3年経過後に人事課に部署異動となった場合はどうでしょう。実は、この部署異動は派遣法の3年ルールには該当せず派遣社員の3年以上の勤務が可能になります。

3年後はどうなる?

3年後の実態は、派遣社員は3年経てばまた新たに派遣社員として雇用されます。余程の優秀な人材でなければ直接雇用は難しいのが実情です。また、部署異動という手段を使って、継続して同じ企業内で働いてもらうのが主流となっています。企業によっては対策として3年毎に部署異動という手段をとるために部署を細かく分けているところもあります。

特定派遣

特定派遣とは派遣元の社員になり、派遣先で仕事をする働きかたになります。しかし、これも2015年9月の派遣法改正により廃止になり、現在は「無期雇用派遣」があります。

「特定派遣」と「無期雇用派遣」の違いは、「特定派遣」は派遣元に正社員で派遣先に勤務していましたが、「無期雇用派遣」は派遣元の正社員ではありません。

派遣法3年のルールはいつから適用されているのか?

派遣法3年ルール・いつから適用?・抜け道はあるのか?

起算日は?

起算日は、労働者派遣法が改正された2015年9月30日以降に新しく結んだ契約の初日が起算日になります。派遣法の改正前からの契約の場合も、同じく2015年9月30日以降に新たに結んだ契約からのカウントになります。

労働者派遣法改正の主な内容とは?

労働者派遣法で2015年9月に改正された主な内容とは、

①労働者派遣事業は許可制に一本化 ②雇用安定措置の実施 ③キャリアアップ措置の実施 ④均衡待遇の推進 ⑤期間制限のルールの見直し

になります。
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