派遣法3年ルール・いつから適用?・抜け道はあるのか?

転職・就活

①労働者派遣事業は許可制に一本化

こちらは派遣元となる派遣会社に影響がある項目になります。これまでの派遣業者はその特性によって許可制による一般労働者派遣事業と届出制による特定労働者派遣事業の二つに区別されていました。しかし、派遣法の改正以降は、法令厳守の健全な派遣会社の許可制に一本化されました。

②雇用安定措置の実施

同一の部署に継続して3年経過した派遣社員には、派遣終了後の雇用継続のために、以下の安定措置が講じられます。

(1)派遣先への直接雇用の依頼 (2)新たな派遣先の提供(合理的なものに限る) (3)派遣元での無期雇用 (4)その他安定した雇用の継続を図るための措置

出典: http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shok... |

③キャリアアップ措置の実施

派遣法3年ルール・いつから適用?・抜け道はあるのか?

派遣労働者は、キャリアアップを図るために派遣元から教育訓練が義務付けられ、派遣労働者が希望すればキャリア・コンサルティングを受けることが派遣法の改正により可能になりました。

④均衡待遇の推進

派遣労働者が求めた場合、派遣元から以下の点について同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容の説明を受けられ、これは派遣元の義務となっています。

(1)賃金の決定 (2)教育訓練の実施 (3)福利厚生の実施

つまり、同種の業務に従事する派遣先社員との格差が広がらないよう配慮されました。

⑤期間制限のルールの見直し

(1)派遣先事業所単位の期間制限 同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は原則3年が限度となります。3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合などからの意見聴取が必要になります。

(2)派遣労働者個人単位の期間制限 同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(部署)に対して派遣できる期間は3年が限度です。

※派遣元で無期雇用されている派遣労働者と60歳以上の派遣労働者は期間制限の対象外となります いわゆる派遣法の3年のルールです。

派遣法3年のルールに抜け道はあるのか?

派遣法3年ルール・いつから適用?・抜け道はあるのか?

派遣法3年のルールに抜け道はあるのでしょうか。実はこの派遣法の改正により、法的な抜け道が作られています。

直接雇用

雇用安定措置を利用して派遣先への直接雇用の依頼を派遣元に依頼することができます。 直接雇用に至らないこともありますが、せっかく慣れた職場です。派遣先にとっても新人を一から教えていくよりも3年経った派遣社員のほうが戦力になるので直接雇用の可能性はあります。相談してみる価値はあります。

正社員

派遣社員にとって「正社員」という言葉は憧れに近いでしょう。やはり、派遣先で3年も勤めていれば派遣先の社員と同じ責任ある業務に従事していることも少なくありません。福利厚生や賃金、賞与など待遇が違うのも実情です。

3年ルールと2018年問題

派遣法3年ルール・いつから適用?・抜け道はあるのか?

2012年の労働契約法改正、2015年に施行された労働者派遣法の3年ルールにより無期雇用転換と派遣社員の抵触日が同時にくる2018年。2018年は多くの企業が雇用契約への対応が必要になってくる年になります。雇用安定措置などの労働者派遣法の改正により正社員化が加速し安定した雇用形態が増えることを期待します。

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