異なる条件 |
---|
給与、賞与 |
昇進、昇格 |
退職金 |
福利厚生 |
解雇など
契約社員の解雇については、前述のとおり契約期間が20日以上であれば、労働基準法で定められている「解雇の30日前にはこれを予告しなければならない」という解雇予告の義務が適用されます。
労働基準法と労働契約法
実は、契約社員という定義は労働基準法や労働契約法を探しても出てきません。一般的に言われる契約社員に違いものとして、労働契約法に「有期契約労働」という言葉があります。1年間など期間を定めて締結される労働契約のことをいいます。
労働基準法では、1回の契約期間は最長3年(60歳以上の労働者または専門的業務に就く労働者は最長5年)と定められています。5年ルールについて
2013年4月に改正労働契約法が全面施行されました。この改正は有期労働契約に関する新しいルールを定めるものであり、その背景には有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、有期契約社員が安心して働き続けられるようにすることを目的としてました。
改正のポイントについては以下の3点です。 1.有期雇用が通算5年を超えた場合の無期労働契約への転換 2.「雇い止め法理」の法定化 3.不合理な労働条件の禁止
特に、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールが、いわゆる「5年ルール」です。契約社員5年ルールはいつから適用されるのか
契約社員の5年ルールは、改正労働契約法が全面施行された2013年4月1日以降に開始した有期労働契約からカウントされています。そのため、2018年4月1日以降に5年ルールによって有期雇用が無期雇用になる契約社員が出てくると考えられます。
ここで注意が必要なのが、2013年以前に契約社員で働いている人は残念ながら5年ルールの適用対象外ということです。5年ルールはあくまでも2013年4月1日以降から適用されます。