【職種別】超過勤務手当の計算方法|60時間/国家公務員/単価

転職・就活

地方公務員の超過勤務手当は、法律に基づき各自治体毎の条例によって定められています。とはいえ、これは市役所などに勤務している一般公務員の場合で、超過勤務手当は職種によっても違います。

例えば警察官や消防士は、拘束時間の長い夜勤がある他、出動すれば解決するまで勤務を行います。そしてその分の超過勤務手当は、超過勤務を算出して後日清算されます。 しかし、公立の小学校や中学校に勤務する教師には超過勤務手当はありません。部活に付き添って夜まで学校に残っている教師もいますが、その分の超過勤務手当は出ないのが実情です。

管理職など

一般的に、会社に所属していて自分の裁量で勤務時間を決められる社員には、超過勤務手当はありません。このような社員は、自分で働く時間を決められるわけですから、そもそも1日の勤務時間は適用されません。そのため、本来なら超過勤務は無いことになります。

また労働基準法では、管理監督者には社員と違い勤務時間の制限がありません。そのため、管理監督者には超過勤務手当はありません。 ただし管理監督者とは、経営者と一体的な立場の人物と定義されており、会社の経営に直接関わる方でなければなりません。またそのような方であれば、自分の裁量で勤務時間が決められるため残業する必要がない、という前提で法律が作られています。 従業員規則に縛られる一般的な課長と法律上の管理監督者とは、一致しないことが多いので注意が必要です。

残業したら超過勤務手当の申請をしよう!

公務員だから残業が無いということはありません。確かに、公務員なら公安に関わる緊急時には、仕事をすることが法律で決められています。また、公務員の中には超過勤務手当の出ない仕事もあります。

しかしそれは特殊なケースで、一般的な公務員なら民間企業と同じように超過勤務手当がもらえます。 このように、公務員も民間企業に勤める従業員も、働いた時間分の賃金を受け取る権利があります。もし残業したら、その分の超過勤務手当を申請するようにしましょう。

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